登録概要、要綱及び要件

更新日 令和6年4月12日

守谷市では、守谷市ふるさとづくり寄附返礼品協力事業者の登録等に関する要綱に基づき、ふるさと納税の返礼品をご提供くださる事業者を随時募集しています。

  1. 販路拡大
  2. 全国へ無料PR
  3. 品代及び配送料は守谷市が負担
  4. 守谷市への寄附促進
  5. 地域の活性化
  6. 市内産業振興

どれか1つでもピンとくるものがありましたら、ぜひお気軽に市役所財政課へご相談ください。

返礼品について

返礼品には、配送型返礼品と、ふるさと納税払い チョイスPayの2種類があります。
たとえば、

  • 守谷市内で生産又は加工などをしているビールや肉、米、家具などの商品
  • 守谷市内の店舗で営業している飲食店や理美容室

などを返礼品として登録することができます。
ご登録の際は、下記配送型返礼品の事業者募集及び守谷市ふるさと納税払い チョイスPay加盟店募集より必要書類をご確認ください。

協力事業者のメリット

  1. 返礼品等が、ふるさと納税の専門ウェブサイトに掲載され、全国に向けて、商品やサービスがPRできます。
  2. ふるさと納税の寄附者に対して贈呈する返礼品等での新たな販路拡大が期待できます。
  3. 宣伝広告費などの経費の負担がないほか、返礼品等の代金及び送料は、守谷市が委託する事業者を通じてお支払いいたします。
  4. 返礼品の発送に際して、守谷市が認めた自社の商品のカタログ、チラシ等を同封して発送することができます。(寄附者に対しての返礼品発送時以外の自社の商品のカタログ、チラシ等の送付は禁止とします。)

登録できる事業者や返礼品等の要件

協力事業者の要件

  1. 本社(本店)、支店(支社)、事業所、販売店又は工場が守谷市内にある法人、団体又は個人事業者であること。ただし、平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条第8号に基づき、共通返礼品を取り扱う法人等についてはこの限りではない。
  2. 各種法令、条令等に沿った操業、生産、製造、販売を行っていること。
  3. 守谷市税の滞納がないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにこれらの利益となる活動を行うものでないこと。

返礼品等の要件

次のいずれにも該当しているものとする。

  1. 原則として守谷市の魅力を発信し、特色やイメージアップを体感できるものとし、守谷市を全国的にアピールすることで、交流人口の拡大や地域産産業の振興につながる要素を持つ商品又はサービス等であること。
  2. 協力事業者が法令に適合した販売、生産、製造、加工、サービスの提供又は企画を自ら行っているものであり、地方税法(昭和23年法律第226号)第314条7第2項第2号の規定に基づき、総務省告示第179号第5条に適合するものであること。
  3. 安定した供給が見込める品質及び数量を有するものであること。
  4. 返礼品等が飲食物である場合は、出荷後に適切な賞味期限及び消費期限が保証されるものであること。
  5. 返礼品等が宿泊、食事、乗車、施設利用、イベント体験その他サービスの提供である場合は、守谷市内で提供されるものであること。
  6. 返礼品等が配送を要する場合は、宅配業者による配送が可能な商品等であること。

その他、詳しくは、下段の守谷市ふるさとづくり寄附協力事業者の登録等に関する要綱及び平成31年総務省告示第179号をご覧ください。

登録等に関する要綱

協力事業者登録等申込み等詳細事項については、次の守谷市ふるさとづくり寄附返礼品協力事業者の登録等に関する要綱をご覧ください。

なお、様式第2号の誓約書は、両面印刷にてご提出いただきます。

参考 ふるさと納税制度に係る国の通知等

このページに関するお問い合わせ

市長公室 財政課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。