政務活動費

政務活動費は、議会の議員の調査研究に資するため、「守谷市議会政務活動費の交付に関する条例」の定めるところにより、必要な経費の一部として会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対し交付することができる金銭的給付をいいます。
守谷市議会では、会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た金額を年1回交付しています。

政務活動費の収支報告

政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書の写し又は使途を証する書類を添えて、議長に提出しなければならないことになっています。
また、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、調査研究に必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、返還しなければなりません。