請願書・陳情書の取下げ
更新日 令和6年1月26日
- 請願書等を提出した後に、社会情勢や状況の変化、あるいは請願者等の都合により取下げを希望する場合には、その理由を記載した「請願(陳情)取下げ願」を議長に提出してください。なお、請願については、事前に紹介議員の同意を得てください。
- 本会議の議題となる前の請願書等の取下げについては議長の承認により、本会議の議題となった後については、取下げの承認をするかどうかを会議(本会議)に諮って決定します。不採択になるからといった理由による取下げは認められません。
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