県民交通災害共済のご案内

更新日 令和6年2月23日

県民交通災害共済は市役所1階交通防災課で受け付けています。

令和6年度の加入受付について

受付期間

令和6年2月1日(木曜)から通年

共済対象期間

令和6年4月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)

出張受付

  • 令和6年2月20日(火曜)
    • 時間:午後1時30分から午後3時30分
    • 場所:保健センター
  • 令和6年2月21日(水曜)
    • 時間:午前9時30分から午前11時30分
    • 場所:文化会館
  • 令和6年2月26日(月曜)
    • 時間:午後1時30分から午後3時30分
    • 場所:もりりん高野

県民交通災害共済とは

「県民交通災害共済」は、茨城県全市町村が共同で運営しているもので、市内在住の方であれば年齢制限なくどなたでも加入することができます。

会員が交通事故により、怪我や死亡等の災害に遭った場合には、通院・入院した日数に応じて見舞金が支払われます。

加入資格

守谷市に住所があればどなたでも加入できます。

年会費

  • 一般:900円
  • 中学生以下(加入する共済年度の4月1日現在で中学生以下):500円
  • 途中加入の場合:9月30日以降加入の場合は半額

共済期間

4月1日から3月31日まで
4月1日以降に加入された場合は、申込日の翌日から3月31日までとなります。

対象となる交通事故

共済期間中に、日本国内の道路上等で発生した、自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)並びに、歩行中に走行中の車両と接触した等の事故。

ただし、航空機・船舶などによる事故は対象になりません。

共済見舞金一覧表

等級

災害区分

見舞金額

1

死亡

100万円

2

治療実日数181日以上の障害

30万円

3

治療実日数151日以上の障害

25万円

4

治療実日数121日以上の障害

20万円

5

治療実日数91日以上の障害

15万円

6

治療実日数61日以上の障害

10万円

7

治療実日数41日以上の障害

8万円

8

治療実日数21日以上の障害

6万円

9

治療実日数8日以上の障害

3万円

10

治療実日数3日以上の障害

2万円

身障

身体障害者1級・2級該当

50万円

  • 共催見舞金は、その災害の等級に応じて給付します。
  • 治療期間(初診日から中止の日又は治癒した日までの期間)のうち、治療実日数(入院日数、実際に通院治療を受けた日数及び往診日数)により災害の等級を決定します。
  • 身障見舞金は、共済見舞金の給付を受けた会員がその交通事故が原因で、身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付します。

見舞金請求方法

請求期限

事故日の翌日から起算して2年以内に見舞金請求を行ってください。

請求場所

市役所1階交通防災課

請求に必要な書類

  • 会員証(受傷時、共済加入していたことがわかるもの)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)
  • 所定の診断書(用紙は市役所にあります。)、もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書
  • 運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)
  • 委任状(受傷者以外のかたが請求する場合)

交通事故証明書の提出ができない場合、所定の証明書で対応することが可能です。ただし、その場合は見舞金上限が9等級(3万円)までとなります。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。