自動体外式除細動器(AED)を貸出します!

更新日 令和6年1月23日

市では、来庁者や児童・生徒が何らかの要因で心室細動などによる心停止になった場合に対処するために自動体外式除細動器(AED)を各施設・小中学校33箇所に設置しております。また、市内の団体が開催するスポーツ競技やその他の各種行事等へ貸出用として1台設置しておりますので、ご希望される団体は、次の方法でお申し込みください。

自動体外除細動器(AED)貸し出し方法

貸出場所

市役所生活経済部交通防災課

貸出台数

  • AED本体 1台
  • 訓練用AED一式 3台

貸出条件

  • 市内の団体が開催するスポーツ競技やその他の各種行事について貸出
  • 行事開催中は、AED講習修了者が会場に常駐していること
  • 対象行事の参加者が、概ね10名以上であること

申込期間

貸出を受けようとする日から2ヶ月前から

申込方法

所定の借用申請書に必要事項を記入し、市役所生活経済部交通防災課へ提出・申込

自動体外除細動器(AED)とは?

突然死の原因とされる心室細動の治療に効果があり、倒れた人に電極をつけて機器から流れる音声に従って操作するもので、呼吸や心拍が停止した傷病者の心電図を自動解析し、措置が必要な場合に電気ショックを与えて心臓に正しいリズムを取り戻させる機械です。

自動体外除細動器の写真
自動体外除細動器(AED)

申請書等

自動体外除細動器(AED)借用申請書

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。