成年後見制度

更新日 令和6年4月1日

加齢や障がいにより判断能力が不十分となり、将来病気になった時のことや悪質商法等の被害、お金の管理や財産管理がきちんとできるのか不安になることが多くあります。

そんな時に頼りになるのが成年後見制度です。

ご本人の生活と権利を守る制度、成年後見制度について知り、安心して暮らしませんか。

写真:成年後見制度パンフレット1
制度の概要
写真:成年後見制度パンフレット2
成年後見の内容
写真:成年後見制度パンフレット3
成年後見の内容
写真:成年後見制度パンフレット4
成年後見申立ての流れ

成年後見制度について

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない人(ここでは本人といいます)について、本人の権利を守る制度です。家庭裁判所に申立てを行い、援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援します。

その際の判断能力によって申立ての種類が以下のとおりに変わります。

判断能力が不十分な状態にある場合

法定後見制度

今は元気だが、将来判断能力が不十分になった時に備える場合

任意後見制度

守谷市成年後見制度中核機関の設置

守谷市成年後見制度中核機関とは

守谷市による成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度を利用するかたが安心して制度利用できるよう地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの核となる機関です。

中核機関の取り組み

成年後見制度の利用促進を図るために、4つの取り組みを行います。

  1. 啓発機能
    制度の普及啓発のために、出前講座の開催やパンフレットの配布を行います。
  2. 相談機能
    制度利用の相談から、申立書作成のお手伝いまで行います。
  3. 地域ネットワークの構築
    制度利用者を地域・チームで支えあえるネットワークの構築を行います。
  4. 後見人等支援
    本人と専門職後見人等との信頼関係構築の支援や、後見事務報酬に対しての助成を行います。

設置場所

守谷市役所 健幸長寿課

守谷市成年後見制度中核機関のイメージ図

イラスト:守谷市中核機関の機能

法定後見制度について

判断能力が不十分な人に対する制度です。判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3つに区分されています。

その区分によって成年後見人等が行えることが違います。

後見人等が行えること

成年後見人

すべての法律行為を行えます。

保佐人

基本的に、法律上に定められた重要な行為の同意権が付与されます。

補助人

申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める法律行為を行えます。

申立てができる人は?

申立てを行えるのは、本人、配偶者、四親等内の親族です。

申立てを行う親族がいない場合、市区町村長による申立ても可能です。

その場合はページ末尾の相談先までご相談ください。

成年後見人等にできることは?

成年後見制度で支援される内容は、預貯金などの管理(財産管理)と、医療・介護などの手続き(身上監護)の2つに分かれます。

実際に介護をするのは後見人の仕事ではありません。

財産管理とは

  • 預貯金の管理
  • 税金や水道光熱費などの支払い
  • 不動産などの管理
  • 遺産分割 など

身上監護とは

  • 介護・福祉サービス利用の手続き
  • 施設への入退所の手続き、費用支払い
  • 医療機関の受診に関する手続き要介護認定の申請 など

法定後見制度を利用するには?

申立て

必要な書類(注記)を準備し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申立てます。守谷市に住所がある場合は、水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部になります。

注記

必要な書類は申立書、医師の診断書、戸籍謄本等と多岐にわたります。詳細については「水戸家庭裁判所 後見サイト」をご覧ください。

審判手続き

家庭裁判所が書類審査、本人や申立人との面接等を行います。必要に応じて、本人の判断能力を鑑定することもあります。

審判

家庭裁判所が後見等の開始を決定し、成年後見人等を選任します。結果は、本人・申立人・選任された成年後見人等に告知・通知されます。

支援開始

成年後見人等による支援が始まります。同時に法務局に成年後見登記されます。

申立費用は?

法定後見制度の場合、およそ20,000円から30,000円程度の費用がかかります。

内訳は以下のとおりです。費用は申立人の負担となります。

また、法定後見制度の成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定します。

収入印紙(申立用)

800円

収入印紙(法務局登記用)

2,600円

郵便切手

4,000円

医師の診断書料

10,000円から20,000円

その他

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 登記されてないことの証明書等の手数料

注記:家庭裁判所から判断能力の鑑定が必要と判断された場合、さらに鑑定料として50,000円から100,000円がかかります。
注記:上記の金額は成年後見人の費用です。保佐人・補助人は金額が変わります。詳しくはお問い合わせください。

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任意後見制度について

現在は判断能力があるかたが、今後に備えるための制度です。

将来の判断能力の低下に備え、支援者や支援内容を自分自身で決めることができます。

任意後見人にできることは?

本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人の監督のもと、本人との契約で定めた行為を行います。

契約される主な支援内容は、法定後見制度と同様に財産管理と身上監護が主であり、実際の介護は任意後見人の仕事ではありません。

詳細については下記ホームページをご覧ください。

任意後見制度を利用するには?

契約の準備

本人と、任意後見を依頼された人(任意後見受任者)とで任意後見の内容を取り決めます。

任意後見契約

本人の住所地を管轄する公証役場へ行き、担当公証人が作成する公正証書で契約を締結します。法務局で任意後見契約の登記がなされます。

守谷市に住所がある場合、取手公証役場になります。

申立て

本人の判断能力が不十分になった時に本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ行き、任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を申立てます。

守谷市に住所がある場合は、水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部になります。

支援開始

任意後見監督人が選任され、任意後見受任者は任意後見人となり、支援を開始します。

申立費用は?(任意後見制度)

任意後見制度を利用するには、まず公証役場におよそ15,000円程度の支払いが必要です。

費用は本人の負担となります。内訳は以下のとおりです。

公正証書作成手数料

11,000円

収入印紙(法務局登記用)

2,600円

登記嘱託手数料

1,400円

注記

専門職への事前相談や公証人に自宅へ出張していただく場合、別途費用がかかります。

申立費用は?(任意後見監督人)

本人の判断能力が不十分になった時に行う、任意後見監督人を選任する申立てには、およそ20,000円から30,000円程度の費用がかかります。

費用は申立人の負担となります。内訳は以下のとおりです。

医師の診断書料

10,000円から20,000円

収入印紙(申立用)

800円

収入印紙(法務局登記用)

1,400円

郵便切手

4,000円

その他

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 登記されてないことの証明書等の手数料

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成年後見の相談をするには

成年後見制度についてさらに詳しく知りたいかた、実際に利用を考えているかた、将来が不安なかた等の相談を随時受け付けています。

社会福祉士が個別にお聞きします。

相談会も随時行っていますので、詳しくは以下の相談先にお問い合わせください。

相談先

市役所健幸長寿課

電話:0297-45-1111

守谷市北部地域包括支援センター

電話:0297-21-2824

守谷市南部地域包括支援センター

電話:0297-38-4345

守谷市社会福祉協議会

電話:0297-45-0088

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。