新生児聴覚検査

更新日 令和6年3月28日

新生児聴覚検査費用を受けましょう

聴覚は生後、早期に検査をすることが大切です。脳がさまざまな能力を吸収可能なできるだけ早い時期に、脳に音の刺激を与えることで、音と視覚とを結びつける脳の力が育ち、ことばを話す能力へとつながっていきます。難聴がある場合、遅くとも生後6か月頃までには、専門の療育機関で適切な指導を受けることが大切です。

新生児聴覚検査は、生まれて間もない時期に聞こえの程度を推測することができる装置を使用して医療機関で行われるスクリーニング(詳しい検査を必要とする子どもをできるだけ見逃さないための検査)です。赤ちゃんが寝ている間に行われ、痛みは一切ありません。通常は、出生後の入院中に検査は行われますが、実施時期につきましては医療機関にご確認ください。

対象者

生後28日を経過しないお子さん

新生児聴覚検査受診票利用について

医療機関・助産院 新生児聴覚検査受診票
茨城県内(利用可能)医療機関・助産院

病院、助産院でご利用いただけます

茨城県内(利用不可)医療機関・助産院 ご利用いただけません。償還払いの手続きが必要です。
県外(契約)医療機関・助産院 病院、助産院でご利用いただけます
県外(契約外)医療機関・助産院 ご利用いただけません。償還払いの手続きが必要です。

(注意)妊産婦健康診査受診票が利用できる医療機関・助産院でも、新生児聴覚検査受診票はご利用いただけない場合がありますので、受診する際に医療機関・助産院にご確認ください。

償還払いについて(公費負担分の費用を払い戻しいたします)

茨城県外の医療機関では、「新生児聴覚検査受診票」を利用することができません。新生児聴覚検査にかかった費用は、医療機関の窓口でお支払いいただき、後日、必要書類をお持ちのうえ、おやこ保健課(保健センター内)にお越しください。書類を審査のうえ、公費負担の費用を払い戻しいたします。申請受理後、指定口座にお振込みいたします(申請受理後1か月程度かかります。ご了承ください)。

申請に必要な書類等

必要書類

詳細

  1. 母子健康手帳

受診日・検査結果・医療機関名が記載されていること

  1. 医療機関等発行の領収書(原本)及び明細書

受診ごとに、受診者氏名・受診年月日・領収金額・医療機関等の名称・所在地の記載が必要
注意:領収書を紛失された場合は、償還払いを受けることができませんので大切に保管してください。

  1. 守谷市発行の新生児聴覚検査受診票

医師が検査結果を記載した「新生児聴覚検査受診票」
注意:書類作成費用(本人負担)が発生する場合がありますので、あらかじめ医療機関等の窓口にご確認ください。費用が発生する時は、記入をしてもらわずに、使わなかった受診票をそのままお持ちください。

  1. 印鑑
スタンプ式不可
  1. 振込口座のわかるもの

通帳・カード等(ゆうちょ銀行は通帳)

  1. 新生児聴覚検査受診料償還払い請求書
窓口で記入、または、下記よりダウンロード

申請期間

新生児聴覚検査を受診された日から1年以内

守谷市に転入された妊産婦のかたへ

母子健康手帳は、転入前の市区町村で交付されたものをそのままご利用いただけます。
転入前の市区町村で交付された新生児聴覚検査受診票は、ご利用いただけません。
守谷市のものと交換になりますので、市役所のびのび子育て課にて手続きが必要となります。

持ち物

  1. 身分証明書
  2. 母子健康手帳
  3. 前住所地で交付された妊産婦健康診査受診票
  4. 印鑑

妊娠7か月以降のかた

いばらき身障者等用駐車場利用証がご利用いただけます。
母子健康手帳をご持参のうえ、市役所社会福祉課または保健センターにて申請してください。
詳しくは以下リンクをご覧ください。

守谷市から転出される妊産婦のかたへ

転出された日から守谷市で交付された新生児聴覚検査受診票はご利用いただけません。
転出先の市区町村にて、交換していただく必要があります。
詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 おやこ保健課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1
電話:0297-48-6000 音声案内「3」
ファクス番号:0297-48-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。