児童手当の制度

更新日 令和6年3月13日

児童手当は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

児童手当を受給するには申請が必要です。

支給要件に該当する事由が発生した場合には、速やかに申請してください。

児童手当の支給要件

守谷市で児童手当を受給できるかた

守谷市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかたが受給できます。

なお、公務員の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

注記

  • 父母等のうち生計中心者のかたに支給されます。父母ともに所得がある場合は、原則所得の高いかたが受給者となります。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に支給します。
  • 受給者が児童を養育していると認められない場合には、受給者の変更が必要となることがあります。
  • 同じ児童に対して手当を受給できるのは、父母等のうちひとりだけです。誤って二重に受給してしまった場合には、返還が必要です。
  • 原則、国内に居住している児童が対象です。海外留学の場合は条件により支給される場合があります。

支給額と所得要件

請求者の前年の所得と対象となる児童の年齢区分ごとに支給額が決定します。

児童を養育しているかたの所得が下表2のどの範囲に該当するかご確認ください。

「A:所得制限限度額」未満の場合

児童手当を支給

「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」未満の場合

特例給付を支給

「B:所得上限限度額」以上の場合

手当は支給されません。

表1.支給額(児童一人あたりの月額)
対象児童 児童手当
(下表2のA未満)
特例給付
(下表2のA以上、下表2のB未満)
支給なし
(下表2のB以上)
0歳から3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円 支給なし
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円 支給なし
中学生 10,000円 5,000円 支給なし

(注記)

第3子とは、出生から18歳になった最初の3月31日までの間の子どもの人数で数えます。

表2.所得制限限度額・所得上限限度額
 

A:所得制限限度額

(所得額)

B:所得上限限度額
(所得額)

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 858万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 896万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 934万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 972万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1,010万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1,048万円

(注記)

  • 世帯合算は行いませんが、父母ともに所得を確認し、次の場合には受給者を変更いただくことがあります。
    • 恒常的に配偶者の所得が高い場合
    • 所得制限限度額を超えている場合
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等ではない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
  • 所得の修正申告等により、支給区分が変わった場合には、追加給付や過払い金の返還請求を行います。

「B:所得上限限度額」以上となった受給者のかたへ

  • 当該年度の所得判定で、所得がB:所得上限限度額以上となったかたには、「児童手当等支給事由消滅通知書」を送付します。(消滅の手続きは不要です)。
  • 手当が支給されなくなったあと、所得がB:所得上限限度額を下回った場合には、認定請求書の提出(新規の申請)をいただくことで、児童手当・特例給付を受給することができます。

児童手当の支払い月

6月、10月、2月の3回に分けて、それぞれの前月分までが支給されます。

支給日は、各支給月の10日(支給日が、土曜、日曜又は休日のときは、その前日)となります。

児童手当の手続き方法

児童手当の手続き方法・必要書類等は、以下リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。