「一部通学区域の変更」と「就学校変更基準の見直し」
更新日 令和6年4月12日
対策
- 一部通学区域の変更
- 就学校変更基準の見直し
一部通学区域の変更
次の2区域について、就学先を以下のとおり変更します。
対象区域 | 就学先 |
---|---|
中央4丁目12番地1他共同住宅建設地 | 守谷小学校 |
(仮称)新守谷駅周辺土地区画整理事業予定地 | 御所ケ丘小学校 |
就学校変更基準の見直し
児童数が増加し過大規模校に該当している黒内小学校については、就学校変更基準を以下のとおり変更します。
- 新入学児童は、黒内小学校から保有教室に余裕のある他の小学校への就学を希望できるようになります。
- 「父母の勤務場所や自営業地などの指定校に就学を希望する場合」など以外の理由で、通学区域外から黒内小学校へ通学することは原則認められなくなります。
- 学年途中で黒内小学校の通学区域から他の通学区域へ引越した後に、引き続き黒内小学校へ通える期間は学年末までとなります。
番号 | 変更要件 | 期間 (変更前) |
期間 (変更後) |
---|---|---|---|
1 | 転居の場合(学年途中) | 適当と認められる期間 | 申出期間まで 但し、過大規模校については学年末まで |
9 | 住民登録以外の学区の町内会等に既に加入していて、申出期間終了まで希望学区の地区活動に密接な関係にある場合 | 申出期間まで | 申出期間まで 但し、過大規模校は受入先として認めない |
10 | 指定校に対応する特別支援学級が無い場合や心身上の理由による就学への配慮が必要な場合 | 申出期間まで | 申出期間まで 但し、過大規模校は受入先として認めない |
11 | いじめ・不登校の解消のために転校を希望する場合 | 申出期間まで | 申出期間まで 但し、過大規模校は受入先として認めない |
16 | 過大規模校から保有普通教室数に余裕がある学校への就学を希望する場合(新入学児童のみ)(新規追加要件) | ー | 卒業まで |
17 | 16による指定校変更の変更前の指定中学校への就学(新規追加要件) | ー | 中学校卒業まで |
適用時期
令和6年4月1日
参考
市内小学校のホームページへは以下からアクセスしてください。
申請書等
就学校変更申立書
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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