事業者のみなさまへ
更新日 令和6年1月23日
店舗・飲食店・オフィス・事業所(工場)等から出る廃棄物は、「量」や「質」にかかわらず事業系一般廃棄物もしくは産業廃棄物となります。事業系一般廃棄物及び産業廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理することが法律によって義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
(注記)
事業所(店舗・飲食店・オフィス・事業所(工場)等)から出る廃棄物を、一般家庭用の集積所に出すことはできません。なお、住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)についても、事業活動から出る廃棄物については事業系一般廃棄物もしくは産業廃棄物として、家庭から出る廃棄物は家庭系一般廃棄物として、適正に処理してください。
家庭系一般廃棄物 |
産業廃棄物以外の家庭及び公共施設等から出る廃棄物 |
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事業系一般廃棄物 |
産業廃棄物以外の事業所から出る廃棄物 |
産業廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた20種の廃棄物 |
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物の集積所に出すことはできません。
事業系一般廃棄物は以下の方法で処理できます。
- 直接処理施設へ搬入する
- 許可業者に収集・運搬を委託する
- 自らの施設で処理する
事業者が直接、処理施設へ搬入する場合
常総環境センターへ搬入する場合
守谷市内の事業者は、下表に示す事業系一般廃棄物を常総環境センターへ搬入することができます。
- 廃棄物搬入許可申請書を生活環境課へ提出し、許可証を受け取った後に常総環境センターへ搬入してください。
- 申請ができるのは、主たる事業所の所在地が守谷市にある法人になります。
- 「搬入期間」は、半期毎になります。
- 「搬入車両番号」欄には、廃棄物を搬入する時に使用する車両番号を記入してください。(例)土浦500あ○○-○○
- 「廃棄物の種類及び品目」欄には廃棄物の種類を記入してください。
(例)可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装、ペットボトル、あき缶、あきビン - 搬入時間は、午前9時から午後4時までとなります。(土曜日・日曜日、祝日、年末年始はお休みです。)
- 10キログラムにつき、200円(税抜き)の費用がかかります。
種類 |
具体例 |
注意事項 |
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資源物 プラスチック製容器包装 |
プラスチック製の「商品の入れ物」や「商品を包んでいた物」。 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に定義されたもの。 (注記)但し、事業活動を伴わず、従業員の飲食用として排出される物 |
指定袋に入れてください。汚れているものは汚れを落として入れます。 (注記)汚れが落ちない物は不燃ごみになります |
資源物 ペットボトル |
「ペットボトル」マークが付いているもの。 (注記)但し、事業活動を伴わず、従業員の飲食用として排出される物 |
指定袋に入れてください。ラベルとふたを取り、中身を洗って入れます。 (注記)汚れが落ちない物は不燃ごみになります |
資源物 あき缶 |
飲料缶、缶詰缶、スプレー缶、カセットボンベ、金属キャップなど。 (注記)但し、事業活動を伴わず、従業員の飲食用等として排出される物 |
指定袋に入れてください。中身を空にして洗って出してください。スプレー缶は、必ず穴を開けてから出してください。 |
資源物 あきビン |
飲食物用ビン (注記)但し、事業活動を伴わず、従業員の飲食用として排出される物 |
無色のビン、茶色のビン、その他の色のビンに分けて、常総環境センター内の指定のカゴに入れます。 |
可燃ごみ | 資源化できない紙くず、木くず、野菜くず、食料品くず、布・綿くず、厨芥類 | 指定袋に入れてください。 |
不燃ごみ |
資源化できないガラス類、陶器、磁器、金物類、プラスチック容器類、ビニール類、小型家電品類 (注記)但し、事業活動を伴わず、従業員が排出するもの |
指定袋に入れてください。 |
資源物・不燃ごみについて、事業活動に伴って排出されたものは、種類や手段を問わず環境センターに搬入することはできません。(飲食店で、お客様への料理提供や従業員が自分の飲食のために使用したビンは可)
分別の方法については、「家庭ごみ分別の手引き」を参考にしてください。ホームページに掲載しているほか、市役所、公民館窓口で配布しております。
- 資源化できる紙・ダンボール・雑誌・新聞紙等については、常総環境センターへ(資源物としては)持ち込むことができませんが、リサイクル業者へ搬入いただき、再資源化にご協力いただきますようお願いいたします。
- また、事業所から出る有害ごみ(蛍光管・体温計等)は、産業廃棄物にあたりますので、常総環境センターへの搬入はできません。
- 可燃ごみ・不燃ごみ・資源物は、指定袋に入れて搬入してください。段ボールや指定袋でない袋等にまとめて入れたものは搬入できません。
常総環境センター以外の処理施設に搬入する場合
搬入する施設と契約して、直接搬入してください。搬入条件は、搬入する施設に確認してください。
事業者が市の許可業者に収集運搬を委託する場合
排出方法・処分方法・料金・日程等については、許可業者と直接相談の上、契約してください。
(注記)産業廃棄物については下記を参照下さい。
事業者自らの施設で処理する場合
焼却設備による処理については、法律で基準が定められています。
基準を満たしていない施設で焼却処理を行うと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により罰せられるおそれがあります。
産業廃棄物について
事業活動に伴なって生じた廃棄物の中で、法令で定める20種類の下記廃棄物をいいます。
なお、常総環境センターには搬入出来ませんので、産業廃棄物処理許可業者に処理を委託してください。
(注記)特別管理産業廃棄物は除く
種類 |
具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、その他の焼却残査など |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DNX対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
種類 |
具体例 |
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紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず製鉄所の炉の残さいなど |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | 畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
種類 | 具体例 |
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上記の産業廃棄物に該当しないもの | コンクリート固型化物など |
産業廃棄物の収集運搬処理については、下記にお問い合わせください。
茨城県産業資源循環協会
電話:029-301-7100
公共施設からでる廃棄物について
公共施設等から出る廃棄物は、事業系一般廃棄物ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市が毎年度定めている一般廃棄物(ごみ)処理実施計画で、市が、一般家庭から出る廃棄物だけでなく、公共施設等から出る廃棄物も、直接、収集運搬することとしています。
このように、公共施設等から出る廃棄物は、例外的に収集運搬を一般家庭と同じ取扱いをしていることにかんがみ、その他の取扱いも一般家庭と同じく「生活系ごみに関すること(市民の皆さまへ)」によることとし、例えば、公共施設等が廃棄物を排出する際に使用する指定ごみ袋も、一般家庭が使用する指定ごみ袋と同じものによることとしています。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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