本人通知制度

更新日 令和6年1月23日

本人通知制度とは、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した際に、本人宛に通知を郵送することで、証明書を交付したことをお知らせする制度です。

この制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止など個人情報の権利侵害の防止・抑止の効果と共に不正請求及び不正取得の早期発見につながることが期待されます。

なお、この制度の利用には、事前登録が必要です。

登録できるかた

守谷市に住民登録または戸籍の本籍があるかたのうち、登録を希望するかた

  • 過去に住民登録、本籍があったかたを含みます。
  • 国外在住のかたや既に亡くなっているかた、失踪宣告を受けたかたは登録できません。

登録方法

市外に居住している人や病気等で来庁が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
1を記入し、2を同封して、市役所総合窓口課まで郵送してください。

  1. 本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • (任意代理人が申込みする場合)委任状及び任意代理人の本人確認書類のコピー
    • (法定代理人が申込みする場合)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類のコピー

登録期間・更新

登録日から起算して3年を経過する日までの期間

引き続き登録を希望される場合は、登録期間満了の1か月前から登録の更新の申請をすることができます。

登録の取消

  • 住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
  • 死亡、居所不明等により登録者の住民票が消除されたときは、登録を抹消します。

対象となる証明書

  1. 住民票の写し(本籍が記載されたもの、除票、改製原を含む)
  2. 住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
  3. 戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
  4. 戸籍の謄本又は抄本(除籍、改製原を含む)
  5. 戸籍記載事項証明書

第三者とは

第三者とは、本人以外のかたです。

守谷市の本人通知制度では、以下の請求者を除いたものを第三者と定義します。

  1. 本人と同一の世帯に属するかた(対象となる証明書の1・2の場合)
  2. 本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属(対象となる証明書の3・4・5の場合)
  3. 国又は地方公共団体の機関
  4. 住民基本台帳法又は戸籍法で定める紛争処理・解決手続きの代理業務等として住民票の写し等が必要である旨の申出により交付を受けた八業士
    • 弁護士
    • 司法書士
    • 土地家屋調査士
    • 税理士
    • 社会保険労務士
    • 弁理士
    • 海事代理士
    • 行政書士

通知内容

  • 証明書を第三者に交付した日
  • 住民票の写し等の種別
  • 通数
  • 交付請求者の種別

通知先

第三者に登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、登録者又はその法定代理人に「住民票の写し等交付通知書」を送付します。

注意

通知書は、登録者自身に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に限り送付するもので、登録者と同一の世帯又は戸籍に属するかたであっても登録をしていなければ、通知の対象にはなりません。

受付場所

守谷市役所 総合窓口課

申請書等

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。