道路反射鏡(カーブミラー)の設置や修理

更新日 令和6年1月23日

谷市では、見通しの悪い交差点や、カーブ区間など、交通事故発生の恐れがある場所に、基準に基づきカーブミラーを設置しています。

カーブミラーを設置するには

カーブミラーの設置は、自治会からの要望をもとに現地調査を行い、カーブミラーの必要性等を判断しています。

要望は、お住まいの自治会等の区長様とご相談ください。

目視での安全確認が大切です

カーブミラーのある交差点では、カーブミラーがあることの過信から、目視を怠り、一時不停止が原因の事故が多発し、カーブミラーが交通事故を誘発するケースが増えています。

このため、カーブミラーの設置は、現地の状況を調査し、判断しています。

カーブミラーはあくまで補助的な施設であり、死角もあります。

見通しの悪い交差点では、通行者自身が細心の注意を払い、カーブミラーのみに頼らず、一時停止をし、目視にて安全確認をお願いします。

カーブミラーの設置基準

カーブミラーは公道への設置を原則とし、以下の基準に基づき行っております。

  • 車両等の通行に十分な道路幅員が確保されており、設置により通行に支障が生じない場所であること
  • 一時停止をしても安全確認ができず、構築物等によって視界が妨げられており、交通事故の発生が懸念される交差点であること
  • 見通しが悪く、交通事故の発生が懸念されるカーブ地点であること
  • その他交通事故の発生が懸念される場所であること

カーブミラーが設置できない場合もあります

市では、交通事故の発生を防ぐため、可能な限りカーブミラーが設置できるように努めていますが、設置可能な場所がない場合、設置可能であってもその場所が私有地である場合(土地所有者の承諾が得られた場合を除く)など、設置が不可能なケースもありますので、ご了承ください。

また、個人宅から出る際のカーブミラーは、市では、設置いたしませんので、予めご了承ください。

なお、個人でカーブミラーを電柱等に設置する場合、所有者(東京電力、NTT等)への許可申請が必要となります。

カーブミラーの破損について

写真:支柱や電柱

カーブミラーが設置されている支柱や電柱等には、ステッカーで「カーブミラー○○○○守谷市」という市の管理番号が取り付けられています。

カーブミラーの破損(鏡面が割れている、傾いている等)を見つけた際には、管理番号を確認し、市役所交通防災課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。