臨時運行許可証(仮ナンバー)
更新日 令和6年1月23日
臨時運行許可証とは
車検証の有効期限が過ぎてしまった自動車の継続審査などを受けるために陸運局まで回送するなど自動車(自動二輪車)が臨時に道路を運行するために許可するものです。
臨時運行の目的
- 新規登録
- 新規検査
- 継続検査
- 回送 など
貸出期間
申請した日から必要最低限の期間(最大5日間)
申請に必要なもの
- 自動車確認書面(次のうちいずれか1点、コピーでも可)
- 自動車検査証
- 抹消登録証書
- 通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書
- その他、自動車の車体番号を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行許可期間中に有効なもの)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証 など)
個人申請の場合は、コピーをとらせていただきます。
- 自動車臨時運行許可申請書
手数料
750円
運行経路
原則として、運行経路に守谷市が含まれる経路
貸出できない目的
登録する意思のない車両(保有、展示目的、一時使用車 など)
貸出するもの
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー) 乗用車は2枚、オートバイは1枚
- 臨時運行許可証(ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください)
(ボルト、ワイヤーなどは各自ご用意ください)
貸出窓口
総合窓口課(出先機関では貸出・返却ともに受け付けていません)
受付日時
- 月曜日から金曜日の平日のみ(午前8時30分から午後5時15分)
- 日曜日開庁時は返却のみ受け付けます
返却に関する注意事項
- 運行許可期間の最終日から5日以内に必ずご返却ください。期限を守れない場合は、次回から貸出をお断りする場合があります。
- 番号標(仮ナンバー)と共に許可証を返却ください(紛失した場合は速やかに申し出てください)。
- 道路運送車両法により違反行為に対して、6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金刑が科せられます。
仮ナンバー・許可証を亡失(毀損)した場合
- 仮ナンバーを亡失した場合は、亡失した地域を管轄する警察署に遺失届をします。その後、市役所で亡失手続きをします。この際、遺失届の受付番号が必要です。亡失手続き後、30日を経過しても発見に至らない場合、弁償金1,500円を申し受けます。
- 仮ナンバーの毀損または許可証の亡失・毀損の場合、総合窓口課に届出していただきます。手続きには申請者の印鑑(法人申請の場合、登録した代表者印)が必要です。
数に限りがありますので、返却日を必ず守ってください。
申請書等
臨時運行許可証
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。