給与支払報告書の提出

更新日 令和6年1月23日

給与支払報告書の提出

令和5年11月現在、市民税・県民税を特別徴収(給与からの天引き)にて納入している事業所に、令和5年11月28日(火曜日)に市から令和6年度給与支払報告書(総括表)を送付しました。

総括表が届いた事業所は、給与支払報告書を提出する際、守谷市の総括表と個人別明細書を一緒に提出してください。

  • 給与支払報告書を提出する際には、以下の事項を確認のうえ提出してください。
  • eLTAX(エルタックス)や光ディスク等による提出も受け付けています。
  • eLTAX(エルタックス)により期限内に提出された給与支払報告書に対する税額決定通知書は電子データで送信します。

提出期限

提出期限は、毎年1月末日(末日が休日の場合は次の平日)となっています。

対象

給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在において守谷市に居住しているすべての受給者(専従者、短期雇用者、パート、アルバイト、役員等を含む)について提出してください。

提出部数

  • 給与支払報告書(総括表)1部
  • 給与支払報告書(個人別明細書)1部
  • 普通徴収切替理由書(普通徴収を選択する場合に提出)1部

注意

  • 総括表は、必ず個人別明細書と一緒に提出してください。
  • 総括表のみを送付しないでください。
  • 事業所によって必要枚数が異なるため、市役所からお送りする総括表には個人別明細書を同封しておりません。

記入方法

  • 住所・氏名・フリガナ・生年月日・個人番号(マイナンバー)は、必ず記入してください。
  • 扶養親族欄(配偶者欄・16歳未満を含む)には、該当のかたの氏名・個人番号(マイナンバー)を記入してください。
  • 中途就・退職があった場合は、「中途就・退職」欄に〇印を記入し、中途就・退職年月日を記入してください。
  • 支払金額欄に前職分が含まれる場合は、前職分の支払者・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額を摘要欄に必ず記入してください。複数社ある場合には、各支払者ごとに記入してください。
  • 住宅借入金等特別控除を受けているかたについては、住宅借入金等特別控除の額の内訳に「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」および「住宅借入金等特別控除区分」を必ず記入してください。記入していない場合には、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除が適用になりませんのでご注意ください。
  • 給与支払報告書の提出後に追加・訂正分が生じたときは、「追加」「訂正」の区分を総括表と個人別明細書の左上に明記し、再提出をしてください。
  • 守谷市の総括表を使用しない場合は、送付する総括表の余白部分に特別徴収と普通徴収の人数を必ず記入してください。

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市民税・県民税の特別徴収

地方税法第321条の3の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業主のかたは、給与所得に係る市民税・県民税を特別徴収することとされています。

ただし、下記のような理由がある場合は普通徴収とすることが可能になります。

普通徴収が認められる理由

  • 普A 受給者総人員が2人以下の場合
    (下記「普B」~「普F」に該当するすべての(他市区町村分を含む)受給者数を差し引いた人数)
  • 普B 他の事業所で特別徴収されているかた(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けないかた(年間の給与支給額が93万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期のかた
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで、休職者や育児休業者を含む)

普通徴収を選択する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。

  • 普通徴収に切り替える受給者の個人明細書の摘要欄に、必ず上記の符号(普Aから普F)を記載するとともに、「個人住民税の普通徴収切替理由書」により普通徴収に該当する理由別の人数をまとめ、総括表・個人別明細書とあわせてご提出ください。
  • eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等で提示する場合は、該当するかたの普通徴収欄にチェックを入力し、摘要欄に符号を入力してください。

注意

  • 普通徴収切替理由書の添付がない場合又は該当する理由がない場合は特別徴収となりますので、ご注意ください。
  • この切替理由書で普通徴収として申し出ても、確認の結果、特別徴収となることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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