軽自動車税の概要

更新日 令和6年1月23日

概要

  • 軽自動車税は、4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の所有者にかかる税金です。
  • 4月2日以降に登録された場合にはその年度の税金がかかりませんが、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分は課税されます。
  • 普通自動車のような月割課税はありません。年度の途中で廃車をしても支払う税額は変わりません。
  • 公道走行の有無に関わらず、農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)も登録の義務があります。
  • 使えなくなったり、処分したり、盗難された場合でも廃車の手続きをしないと毎年課税されますのでご注意ください。
  • 登録や廃車の手続きに手数料はかかりません(ナンバープレート紛失の場合のみ弁償代:200円がかかります)。

納税通知書の送付時期

市役所から毎年5月中旬に送付します。

引っ越しをしたとき

守谷市から転出する場合や、守谷市に転入した場合は、所有する車両の住所変更の手続きをお早めにお願いします。

用語の説明

販売証明書

  • 原動機付自転車等の販売店から発行されます。
  • 車両のメーカー名、車台番号、排気量などの記載があり、販売店の押印が必要です。

廃車申告受付書(廃車証明書)

  • 市区町村が発行します。
  • 該当車両が以前にいずれかの市区町村で登録されていて、廃車の手続きが完了している証明です。

譲渡証明書

  • 前所有者と新所有者のそれぞれが記入します。
  • 他人から譲り受けたという証明で、車両のメーカー名、車台番号、排気量、前所有者および新所有者の署名と押印が必要です。
  • 様式は任意です。ダウンロードすることもできます。

申請書等ダウンロードサービス

申請書および記載例は、こちらからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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