○守谷市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成22年1月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発注する建設工事の入札において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち,価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(型式)

第2条 総合評価落札方式の型式は,次のとおりとする。

(1) 簡易型 施工の確実性を確保するために,施工上の具体的課題に対して作成された簡易な施工計画,施工実績等の技術的能力及び社会性,信頼性等と入札価格とを総合的に評価するもの

(2) 特別簡易型 施工計画の評価を要件とせず,施工の確実性を確保するために,施工実績等の技術的能力及び社会性,信頼性等と入札価格とを総合的に評価するもの

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式による入札を適用することのできる工事は,公共工事の品質を確保するため,入札価格と入札価格以外の要素とを総合的に評価することが必要と認められる工事とする。

2 市長は,守谷市競争入札参加資格規程(平成15年守谷市訓令第13号)第2条第1項に規定する守谷市競争入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)の審査を経て,適用する工事を決定するものとする。

(落札者決定基準)

第4条 落札者決定のための評価の基準は次のとおりとし,市長は,資格審査会の審査を経て,当該工事の落札者決定基準を決定するものとする。

(1) 評価の対象とする項目(次条第1項において「評価項目」という。)

(2) 評価項目ごとの評価基準及び配点

(3) 評価の方法及び落札者の決定方法

(4) その他必要と認める事項

2 落札者決定基準を決定する場合には,あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(第8条第3項において「学識経験者」という。)の意見を聴くものとする。

(技術資料の提出)

第5条 当該工事に関する施工能力の審査その他の入札価格以外の要素の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)は次のとおりとし,入札参加希望者は入札参加申請書(様式第1号)に評価項目に応じた技術資料を添えて提出するものとする。

(1) 評価点算出資料一覧表(様式第2号)

(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第3号)

(3) 施工実績評価資料(様式第4号)

(4) 配置予定技術者評価資料(様式第5号)

(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)

(6) 地域活動実績評価資料(様式第7号)

(7) 施工計画(様式第8号)

(8) 工程管理に関する計画書(様式第9号)

(9) その他必要と認める資料

2 技術資料の作成及び提出に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。

(入札公告等に明示する事項)

第6条 市長は,次に掲げる事項を入札公告等に明示するものとする。

(1) 当該工事の入札が,総合評価落札方式である旨。

(2) 落札者決定基準

(3) 提出すべき技術資料の内容

(4) その他必要と認める事項

(評価の方法)

第7条 第5条第1項の規定により入札参加者から提出された技術資料は,資格審査会において審査を行うものとする。この場合において,資格審査会は当該技術資料について疑義があるときは,入札参加者に対してヒアリングを実施することができる。

2 入札価格と入札価格以外の要素とを総合的に評価するために用いる総合評価値は,落札者決定基準により点数化した得点の合計値に標準点を加えたもの(第11条第1項において「技術評価点」という。)を入札価格で除すことにより求めるものとする。

(落札者の決定)

第8条 落札者の決定方法は,次に掲げる要件のすべてに該当する入札参加者のうち,総合評価値の最も高いものを落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格以下であること。

(2) 最低制限価格を設定した場合において,入札金額が最低制限価格以上であること。

(3) 入札参加の資格があり,かつ,入札書が無効でない者であること。

(4) 技術資料に虚偽記載が認められない者であること。

(5) 入札公告の要件を満たし,法令等の違反がない者であること。

2 総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定するものとする。

3 市長は,第4条第2項の規定に基づき学識経験者の意見を聴いたときに落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には,あらかじめ,当該学識経験者の意見を聴いた上,資格審査会の審査を経て,落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第9条 市長は,落札者を決定したときは,入札参加者,評価資料等の評価結果,入札価格,総合評価値等を記載した総合評価落札方式に関する評価調書(様式第10号)を,閲覧,市ホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。

(虚偽記載等に対する措置)

第10条 市長は,技術資料に虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと認める場合には,契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることができる。

(疑義照会)

第11条 入札参加者は,落札者の決定のあった日から起算して7日以内に,市長に対し,公表された自らの技術評価点の疑義を書面により照会することができるものとする。

2 市長は,前項の照会があった場合は,照会のあった日の翌日から起算して14日以内に,書面により回答するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

附 則

この告示は,公布の日から施行する。

守谷市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成22年1月20日 告示第3号