最低賃金

更新日 令和6年1月23日

最低賃金とは、国が定めた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。

原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどを問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

茨城県の最低賃金

茨城県の最低賃金は、1時間953円です。
(改正前911円:引上げ額42円)

効力発生日

令和5年10月1日

茨城県の特定最低賃金

特定産業の労働者とその使用者に適用される、特定(産業別)最低賃金は下記のとおりです。

仮に労使双方が合意した上で最低賃金額未満の賃金を定めても、無効とされ、特定最低賃金が適用されます。

注意

以下は適用除外(特定最低賃金を適用せず茨城県最低賃金を適用する労働者)です。

  • 18歳未満又は65歳以上のもの
  • 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • 清掃、片付けの業務に主として従事するもの

各業種に一部適用除外があります。

詳しくは茨城労働局へお問い合わせください。

最低賃金表
件名 時間額 効力発生年月日
鉄鋼業

1,004円

令和4年12月31日

以下の製造業

  • はん用機械器具
  • 生産用機械器具
  • 業務用機械器具

964円

令和4年12月31日

以下の製造業

  • 計量器
  • 測定器
  • 分析機器
  • 試験機
  • 理化学機械器具
  • 医療用機械器具
  • 医療用品
  • 光学機械器具
  • レンズ
  • 電子部品
  • デバイス
  • 電子回路
  • 電気機械器具
  • 情報通信機械器具
  • 時計・同部分品

961円

令和4年12月31日

各種商品小売業

953円

令和5年10月1日

詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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