農業振興地域制度

更新日 令和6年1月23日

制度の目的

農業振興地域制度は「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づく制度で、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域を保全し、その地域の計画的な整備を図ることを通じて、農業の健全な発展を図り、限られた国土を合理的に利用することを目的としています。

農業振興地域

「農業振興地域」とは、農地として利用すべき区域であり、農業生産の基盤となる土地で、将来も農地として利用する土地のことです。その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて、都道府県知事が行います。

守谷市では、農業振興地域と市街化調整区域が一致します。

農用地区域

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる特に優良な営農条件を備えた農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された区域です。

守谷市では、農業振興地域の内、約567ヘクタールが農用地区域として指定されています。

農用地区域に指定された土地は、農業上の用途区分が定められており、原則として、その用途以外の目的に使用する(農地転用)ことはできません。

農用地区域内・区域外証明

相続等のお手続きの際に、農用地区域内・外の証明が必要な場合があります。

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