伐採届

更新日 令和6年1月23日

森林法の改正により、伐採届を提出しない無届伐採について罰則が強化され、平成24年4月以降は罰金最大100万円に引き上げられました。

また、無届伐採に係る伐採中止命令やその後の植栽命令に対する措置も創設され、従わない場合、罰金最大100万円が課せられます。

これまでの「伐採及び伐採後の造林の届出書」の事前提出に加え、伐採及び伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられました。

届出の対象者

地域森林計画の対象となっている森林で、立木を伐採する森林所有者等のかたが対象となります。

1本でも伐採する場合、届出の対象となります。

ただし、竹林、倒木、枯死木等を伐採する場合は届出の必要はありません。

届出の対象区域

届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。

地域森林計画の対象は、上記リンクから確認できます。

届出の期間

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する90日前から30日前まで

伐採及び伐採後の造林に係る造林の状況報告書

伐採及び造林を完了した日から30日以内

届出の方法

所定の届出書を市役所経済課に提出してください。

添付書類

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する際は、以下の書類の添付が義務付けられました。

  • 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
  • (届出が法人である場合)当該法人の登記事項証明書
  • (届出が法人でない団体である場合)代表者の氏名及び規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  • (個人の場合)その住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
  • 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類
  • 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書
  • 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
  • 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  • これらのほか、市町村の長が必要と認める書類

ただし、以下のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができます。

  • 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
  • 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
  • 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

その他

1ヘクタールを超える開発行為については、林地開発許可制度により知事の許可が必要となります。
なお、太陽光発電設備を設置する場合であり、0.5ヘクタールを超える開発行為も知事の許可が必要となります。

詳細は上記リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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