家畜飼養状況報告
更新日 令和6年1月23日
愛玩用であっても家畜を飼育されているかたは、家畜伝染病予防法により毎年2月1日現在の飼育等羽数等を県に報告することになっております。
報告が必要な家畜は、以下のとおりです。
- 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし
- 鶏、あひる、うずら、キジ、ダチョウ、ほろほろ鳥、七面鳥
これらの家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても、報告の必要があります。犬、猫、うさぎ、インコなどは対象となりません。
お問い合わせ先
報告用紙など詳しい内容は、茨城県県南家畜保健衛生所までお問い合わせ下さい。
茨城県県南家畜保健衛生所
〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号(土浦合同庁舎内)
電話:029-822-8518
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。