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指定管理者制度について
指定管理者制度のお知らせ
  地方自治法の一部を改正する法律の施行により,市が設置した「公の施設」の管理について「指定管理者制度」が導入され,それまで市の出資法人等に限られていた施設の管理を,民間企業等の幅広い団体が行うことが可能となりました。

指定管理者制度とは
制度の目的は
  指定管理者制度は,民間事業者やNPO,自治会等に公の施設の管理を代行してもらい,民間等の能力やノウハウを活用しながら,市民サービスの向上,経費の節減等を図るとともに,多様化する市民ニーズに,より効率的・効果的に対応しようするものです。

制度の概要
  今までの公の施設の管理・運営は,市の直営もしくは,市の出資法人や公共的団体等が管理・運営する管理委託の二つの形態に限定されていましたが,管理や運営の対象者を幅広く求めることを目的に,地方公共団体が指定する法人やその他の団体に行わせる指定管理者制度を新たに設けられました。

  また,指定管理者制度の実施にあたっては,条例により指定の手続き,管理の基準,業務の範囲等を定め,指定管理者の指定についても外部委員による選定や議会の議決を要件としています。

  なお,公の施設であっても,個別の法律で管理主体が限定される,学校,道路などの施設については,指定管理者に管理を行わせることができないことになっています。

指定管理者の業務
  指定管理者は,条例に基づき,施設の維持管理や事業に関わる業務の運営等を行います。
  また,施設の使用許可や利用料金を収入として徴収するなど,行政処分に該当する業務を含む公の施設の管理を行うことができますが,使用料の強制徴収,不服申立に対する決定,行政財産の目的外使用の許可等,法令によって,地方公共団体の長のみができるとされているものについては行うことができないことになっています。

指定管理者導入の流れ

1 指定管理者を導入する施設の選定,2 指定管理者を導入する施設の条例改正(議会の議決),3 指定管理者募集,4 選定委員会による指定管理者の選定(指定管理者選定委員会),5 指定管理者を指定する議案の提出(議会の議決),6 指定管理者の指定,7 協定書の締結,8 指定管理者による管理運営の開始(指定期間は3年〜5年)

守谷市の取り組み
指定管理者導入方針
  守谷市では,地方自治法改正の趣旨に基づき,民間等の能力やノウハウを活用しつつ,市民サービスの向上や経費の節減等を図るため,指定管理者の導入を図っており,今後も推進していきます。

導入施設

  現在,導入している施設は,平成20年度開設の「南守谷児童センター」,「市民交流プラザ」(北守谷児童センター・市民ギャラリー・市民活動支援センター・ファミリーサポートセンター・家庭児童相談室)及び既存施設の「障害者福祉センター」です。また平成24年度から守谷市立公民館(中央公民館,郷州公民館,高野公民館,北守谷公民館)に指定管理者を導入します。
  指定管理者についてのお知らせは,市広報紙及び市ホームページで掲載していきます。

(問い合わせ先)
    総務部総務課総務グループ
    電話 0297-45-1111(代表) 内線351
    メール soumu@city.moriya.ibaraki.jp
更新日 平成23年11月9日
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