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守谷市小規模工事等契約希望者登録制度について
小規模工事等契約希望者登録制度
この制度は,守谷市競争入札参加資格規程に基づく資格審査(いわゆる入札参加資格者登録)を受けていない方でも,「少額で内容が軽易な契約」の受注・施工を希望する方を登録し,市が発注する工事,修繕等のうち小規模な工事において積極的に業者選定の対象とすることにより,市内業者の受注機会の拡大を図り,市内経済の活性化に寄与することを目的としています。
(1)
対象とする小規模工事等とは,市が発注する小規模な建設工事や修繕等で,その内容が軽易で,かつ履行の確保が容易なもので,1件の工事金額が130万円未満のものです。
(2)
原則として複数の方との見積合わせを行い,最低価格を提示した方と契約することになります。
(1件の工事金額が30万円未満の場合は登録された方,30万円以上130万円未満の場合は登録された方及び入札参加資格者名簿に登録された方と見積合わせを行います。)
また,見積合わせに指名されても,都合により辞退することは自由です。これにより以後の指名に不利益を受けることはありません。ただし,必ず,発注課に辞退する旨を届け出てください。
(3)
施工は,守谷市契約事務規則,その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行してください。
(4)
いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されています。必ず自ら施工できる業種(
別表1参照
)を3種類以内で登録してください。
登録できる方
守谷市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人のうち,建設業等を営んでいる方で,建設業の許可の有無,経営組織,従業員数は問いませんが,次のいずれにも該当しないことが条件になります。
(1)
成年被後見人,被保佐人又は被補助人
(2)
守谷市競争入札参加資格規程に基づく競争入札参加資格者名簿の建設工事に登録されている方
(3)
希望する業種を履行するために必要な資格,許可等を有していない方
※例:電気工事,管工事,消防施設工事等
(4)
市税を滞納している方
(5)
法人にあっては,守谷市法人市民税課税台帳に登録していない方
登録申請の方法
登録を希望する方は,
守谷市小規模工事等契約希望者登録登録申請書(様式第1号)
に次に掲げる書類を添付してください。
(1)
希望する業種を履行するために必要な資格,免許等を証明する書類の写し
(2)
市税納税状況調査同意書(様式第2号)
登録の受付
申請の受付期間は西暦の奇数年の3月1日から3月末日(土・日曜日,祝日を除く)までですが,随時受け付けます。ただし,有効期限は2年間で初回の有効期間はその残りの期間となります。
また,名簿への登録については,随時申請においては下表のようになります。
申請月
1月〜2月
3月
4月〜6月
7月〜9月
10月〜12月
登録月
4月1日
5月1日
8月1日
11月1日
翌年2月1日
名簿に登録されると
小規模工事等契約希望者登録名簿は庁内に公開し,小規模工事等の業者選定に活用されます。また,透明性確保のため,閲覧等一般にも公開します。ただし,この名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありません。
なお,市税を滞納している期間が生じた場合は,完納されるまでの間指名の対象外となることがありますので,ご注意ください。
登録事項の変更等
登録名簿に登載された後,登録事項に変更があった場合や事業を廃業した場合は,
守谷市小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第4号)
を速やかに提出してください。
登録の取消
登録名簿に登載されている方が,次のいずれかに該当した場合は,登録が取消されますので,ご注意ください。
(1)
2の(1)から(5)のいずれかに該当することになった場合
(2)
倒産又は破産した場合
指名停止等
登録名簿に登載されている方が,守谷市工事等の契約に係る指名停止等措置要領別表第1又は別表第2のいずれかに該当する行為を行った場合は指名停止となりますので,ご注意ください。
請負代金の支払
施工完了後の検査に合格後,正当な請求を受けた日から40日以内に支払うものとします。
なお,契約保証金の納付は,原則として免除します。
様式等のダウンロード
・
申請書等のダウンロード窓口(入札関係)のページ
※「用語解説」に表示される用語のリンクは,Weblio辞書のページへ移動します。
用語解説については,「
Weblio
」までお問い合わせください。
(問い合わせ先)
総務部財政課管財契約グループ
電話 0297-45-1795(直通)
メール
zaisei@city.moriya.ibaraki.jp
更新日
平成23年2月25日
関連するページ
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守谷市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱
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