| Q1. |
扶養に入っていますが納付書が届きました。いくらから住民税はかかるの? |
| A1. |
所得で280,000円を超えると住民税はかかります。収入でいうと,給与収入の場合930,000円。65歳以上の方で,年金収入のみの場合は,1,480,000円を超えると住民税がかかります。ただし,扶養人数などによっても異なってきます。また,住民税は各個人の収入に基づき,各個人にかかります。(世帯の収入ではありません。)給与収入で103万円(所得38万円)は税法上の扶養で,所得税の非課税範囲です。 |
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| Q2. |
所得って何ですか? |
| A2. |
収入金額から必要経費を差し引いたものを所得といいます。給与所得者や年金受給者の方は,各個人で必要経費を算出するのが難しいため,国で定められた算出方法によって所得は計算されます。 |
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| Q3. |
守谷市は他市町村と比べて住民税が高いと思いますが,住民税の税率は市町村ごとに違うのですか? |
| A3. |
住民税には,所得割と均等割があります。所得割の税率は全国一律10%(市民税6%,県民税4%)です。均等割については,各都道府県によって異なり,茨城県は森林湖沼環境税(県税)1,000円が上乗せになっているため,5,000円になります。ただし,分離課税については,税率10%ではありません。内容によって異なった税率が適用となります。
また,均等割の非課税範囲は市区町村によって異なります。これは国で定める級地区分によって市区町村ごとに指定されています。近隣市町村では,守谷市・つくば市・牛久市などは3級地とされ,所得で28万円を超えると課税になります。近隣の取手市・土浦市などは2級地になるので,所得で32万円を超えると課税になります。 |
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| Q4. |
今年の10月に転出する予定ですが,全納した住民税は還付されるのですか? |
| A4. |
住民税は1年間の税金を1月1日現在にお住まいの市区町村で課税されるため,年の途中で転出しても還付されません。また,年の途中で転入された場合は,1月1日現在にお住まいだった市町村に納税することになります。 |
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| Q5. |
現在,無職で収入がないのに住民税の納付書が届いたのですが,どうしてですか? |
| A5. |
現在,無職で収入がなくても,住民税は前年中の収入に基づきかかるため,前年中に一定以上の収入がある場合は納税通知書が届きます。 |
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| Q6. |
扶養の範囲はいくらまでですか? |
| A6. |
税法上の扶養の範囲は所得で38万円(給与収入で103万円)です。給与収入で130万円というのは,健康保険の扶養の範囲と思われますので,健康保険の加入先にお問い合わせください。 |
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| Q7. |
確定申告をしたときの控除額と納税通知書の控除額が違うのは間違いではないですか? |
| A7. |
住民税は所得税よりも控除額が低くなっています。例えば,基礎控除ですが,所得税では380,000円ですが,住民税では330,000円になります。社会保険料控除,小規模共済掛金,医療費控除以外の控除額については,所得税よりも控除額が低くなっています。これは,住民税は住民にとって身近な費用を収入の額に応じて負担していただくという性格の税金のため,所得税よりも控除額が低く設定されています。住民税の控除額のご案内は,納税通知書の8ページをご覧ください。 |
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| Q8. |
年金しか収入がないのに,納税通知書の雑所得に金額が入っているのはなぜ? |
| A8. |
国民年金や厚生年金などの「公的年金収入」は,所得で分類すると「雑所得」になります。雑所得の欄には,公的年金等の収入のほか,シルバー人材センターの配分金や報酬などのその他の雑所得も含まれます。 |
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| Q9. |
会社で住民税が天引きになっていますが,納付書が自宅に届きました。なぜですか? |
| A9. |
平成21年度から地方税法の改正により,給与分については給与から天引きし,年金分については個人で納付することになりました。65歳以上の方で,介護保険料が年金から天引きされている方は,10月から住民税も年金から天引きになりますが,65歳未満の方や介護保険料が年金から天引きされていない方は,個人で納付することになります。なお,年金収入分について,別に納付することになりましたが,住民税が増えることはありません。 |
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| Q10. |
特別徴収税額の決定通知書にその他の所得計という欄がありますが,これは何の所得ですか? |
| A10. |
平成21年度については,年金を除く給与から天引きされる給与以外の所得が記載されています。なお,平成20年度までは,給与以外の所得で給与から天引きされる分が記載されていました。また,平成21年度から公的年金の雑所得については,納税通知書が各個人へ送付されますので,ご確認いただき納付くださるようお願いいたします。 |
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| Q11. |
65歳以上の方は住民税が10月から年金による天引きが開始されることになりましたが,納税通知書には1期,2期の他にも,3期と4期にも税額が入っているのはどうしてですか? |
| A11. |
3期,4期は年金以外の収入についての税額になります。会社で給与から住民税が天引きされない分や,不動産所得等及びその他の雑所得などになります。 |
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| Q12. |
年金から天引きされる分の年税額はどうやって振り分けられるの? |
| A12. |
年税額を半分に割ります。半分を個人納付で1期,2期に分けて納付いただきます。1,000円未満の端数分については,1期に繰り入れされます。半分は年金から天引きされ,3回で割ります。12月,2月分は同じ税額になり,端数は10月分に繰り入れされます。
(例)年税額11,000円の場合
個人納付(普通徴収)
11,000円÷2=5,500円
5,500円÷2期=2,750円
1期3,500円 2期2,000円
年金から天引き(特別徴収)
11,000円÷2=5,500円 5,500円
5,500円÷3月=1,833・・・円
5,500円−(1,800円×2月)=1,900円
10月1,900円,12月1,800円,2月1,800円

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| Q13. |
確定申告した内容が反映していないのはなぜですか? |
| A13. |
確定申告期間を過ぎて申告された方は,内容が住民税に反映するまでに数ヶ月かかります。申告後,5ヶ月を過ぎても更正又は修正されない場合は,ご連絡ください。なお,お急ぎの場合は確定申告書の控えを市役所税務課に直接ご持参いただければ,それを基に住民税を更正します。課税証明書等は,確定申告書の控えを提出いただいた平日3日後に交付可能です。(ただし,3月15日から6月1日に申告された場合は,6月以降に証明書の交付となります。)納税通知書については,次の納期から変更します。 |
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| Q14. |
夫の扶養に入っているので収入はありませんが,所得金額の入った非課税証明書を取りたいのですが,どうしたらいいですか? |
| A14. |
事前に収入がない(収入0円)ということを証明する非課税証明書の発行をするためには,住民税申告書の提出が必要となります。なお,証明書は申告した日に即日交付することはできません。申告書を提出した日から平日3日後に交付可能です。(ただし,3月15日から6月1日に申告された場合は,6月以降に証明書の交付となります。) |
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| Q15. |
新しい会社に就職したので,給与から住民税を天引きしてほしいのですが? |
| A15. |
新しい会社に納税通知書を持参して,相談してください。ただし,給与天引きに出来るのは納期限の過ぎていないもの及び現年度に限ります。 |