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税源移譲による税法改正

 平成19年からの税源移譲により,住民税と所得税が大きく変わります。
 新聞やテレビなどのメディアでも取り上げられている,三位一体改革の一環として,所得税(国税)から住民税(地方税)への約3兆円の税源移譲が平成19年度から開始されます。
 「地方に出来ることは地方に」という方針のもと進められている三位一体改革。より身近な行政サービスを効率よく行えるよう,国から地方への税源移譲が行われます。


主旨

 税源移譲に当たっては,これまでの政府税制調査会の答申や与党税制改正大網等により,所得税と個人住民税の役割分担を明確化することとされていることであり,具体的には,所得税はより累進的な税率を構築することとし,住民税は税率をフラット化(平坦に)することを基本として実施されました。
 これに伴い,納税者の税負担が極力変動しないよう配慮した税法改正となっています。



1.三位一体改革とは?
2.税源移譲の方法
3.税率構造のの改正
4.税源移譲の実施時期
5.住民税で住宅ローン控除(平成20年度住民税〜平成28年度住民税まで適用)
6.税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度住民税のみ適用)
7.税源移譲後の住民税計算例
8.税源移譲後の税額試算
9.税源移譲以外の税制改正
10.所得の算出方法
11.税源移譲による住民税・所得税の算出方法
12.その他の税源移譲のお知らせについて



1.三位一体改革とは?

Q.テレビや新聞などのマスメディアで,「三位一体改革」という言葉を耳にするようになりましたが,これはどういうことか教えて?

A.三位一体改革とは次の改革を一体的に行うことです。
  1. 使い道が細かく決められている国庫補助金を廃止・縮減する。
  2. 廃止・縮減に見合った額を国から地方に税源移譲する。
  3. 税源移譲により地方の自主財源を強化し,地方交付税への依存を低下させる。
税源移譲というのは,国の税金から地方の税金に移すこと,地方交付税というのは,国が地方へ交付する補助金みたいなものです。

三位一体改革のしくみ


Q.このような改革を行う必要ってあるの?

A.住民に身近な公共サービスの多くは,地方自治体(市町村や都道府県)が行っていますが,地方税の配分割合が低いため,地方自治体は国税を財源とする国庫補助金に依存しています。しかし,それでは多くの事務が国の補助基準や予算付けに左右されて,自治体が自ら使い道を決める事ができません。


Q.使い道の決まっている補助金を減らして,その分税源を国から地方に移すことで,地方自治体が自らの創意工夫で有効的に財源を使うことは分かったけど,具体的にはどのように変わるの?

A.税源移譲で増収になった分は,補助金の削減や地方交付税の調整・削減で減収となるので,全体での財源の増減はありません。そのため,実際にはサービスが増えるっていうことではなくて,住民に身近なサービスが国の基準に縛られず,地域の事情や市民ニーズにあった最適な事業・サービスを行うことができるようになります。


Q.無駄が省けて,本当に必要なところに私たちの納めた税金が使われるようになるっていうことだよね?

A.事業の内容や費用など,どんなふうに使われたか,住民の身近なところでわかりやすい方法で決められることによって,透明性を高め,費用を下げることが期待できます。

改革前(住民・地方・国の関係図) 改革後(住民・地方・国の関係図)

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2.税源移譲の方法

Q.改革の意味は分かりましたが,私たちの生活に直接関係する変化はあるの?

A.税源移譲では,国の税金である所得税を減らす代わりに,地方の税金である住民税を増やすことによって,税源を国から地方へ移します。そのため,私たち個々の納税者の負担は変わらないけど,税金の納め先の配分が変わります。


Q.なるほど,住民税と所得税の税率を変えることで調整するのですね。でも,所得税の方が扶養などの所得控除が大きいので同じ所得でも,全体の所得が増えてしまわないかな?

A.大丈夫です!今回の改正では,納税者の負担が変わらないよう,負担が増えてしまう分は住民税を下げることで,調整されます。このことを調整控除といいます。

税源移譲のしくみ


Q.調整控除って詳しくはどういうことなの?

A.調整控除は平成19年度住民税から適用になりますが,所得税から住民税への税源移譲を実施する際に,所得税よりも住民税の方が基礎控除や扶養控除などの人的控除額が低く定められていることから,同じ所得金額でも住民税の課税所得金額が大きくなります。
 例えば,税率が住民税で5%から10%に引き上げられた場合,単純に所得税で10%から5%を引き下げられても,人的控除の差に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまいます。このような負担増を調整するために住民税所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。

具体的には次のように計算します。

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
 次のa,bのいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除
  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円超の場合
 {人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}の5%を控除
  ※この金額が2,500円未満の場合は,2,500円とします。

住民税と所得税の人的控除の差
         所得控除 所得税 住民税 差額
障害者控除(障害者手帳,療育手帳,障害者控除対象者認定書などを持っている人) 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者(身体1級.2級,知的特A,精神1級の障害者手帳,療育手帳Aを持っている人) 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 一般(夫と死別し,その後再婚していない所得金額が500万円以下の人) 27万円 26万円 1万円
特別(夫と離婚又は死別し,所得金額で38万円以下の子を扶養している人) 35万円 30万円 5万円
寡夫控除(妻と離婚又は死別し,所得金額で38万円以下の子を扶養している,所得金額が500万円以下の人) 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者
(昭和12年1月1日以前に生まれた人)
48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
40万円超45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養(12月31日現在,16歳以上23歳未満) 63万円 45万円 18万円
老人扶養(昭和12年1月1日以前に生まれた人) 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円
※差額は調整控除や所得の変動に係る経過措置を計算時使用

単身者の場合
単身者の調整控除のグラフ

夫婦子2人の場合(うち1人は特定扶養)
夫婦子2人の場合の調整控除のグラフ


Q.合計課税所得金額って何ですか?

A.合計課税所得金額とは,所得控除後の課税所得金額,課税退職所得及び課税山林所得金額の合計で,課税長期譲渡所得などの分離課税に係る課税所得金額は含まれません。


Q.課税所得金額ってどうやって計算するの?

A.課税所得金額とは,収入から必要経費を引いた額を所得というのですが(給与収入や年金収入の場合は,国で定めた速算表を用いる)所得から,扶養控除や基礎控除等を引いた額のことです。

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3.税率構造の改正

Q.住民税と所得税の税率が変わるとのことですが,実際にはどのように変わるの?

A.住民税の所得割の税率は,従来3段階(5%・10%・13%)となっていましたが,これを所得の多い少ないに関わらず,一律10%(市民税6%・4%)の比例税率になります。


Q.なぜ,比例税率にする必要があるの?

A.住民税は国税に比べて,生活に密着した行政サービスを受けるための費用負担の性格があり,比例税率にしたほうが受益と負担が明確になるといわれています。また,各自治体間の所得分布の違いによる税収のバラツキを縮小させる効果もあります。


Q.では,所得税はどのような税率構造になるの?

A.住民税の10%比例税率に伴い,所得税は従来の超過累進構造を4段階から6段階に変更し,税源移譲の前後で,住民税+所得税の納税者の負担を変わらないようにします。

住民税の税率変更のグラフ所得税の税率変更のグラフ


Q.超過累進構造って何ですか?

A.超過累進構造とは,段階ごとにその税率を計算していくもので,例えば,600万円の場合,195万円までは5%・195万円から330万円までは10%・330万円から600万円までは20%という計算です。したがって,次に表示する速算表を使うと,660万円の場合は,税率を乗じた後に,前の税率のはみ出した分の427,500円を差し引きます。
超過累進構造の例を示すグラフ

住民税と所得税の税率(速算表)

住民税
課税所得金額 平成18年度以前 平成19年度以後
市民税 県民税 市民税 県民税
200万円以下 3% 2% 6% 4%
200万円超
700万円以下
8%−100,000円
700万円超 10%−240,000円 3%−70,000円

所得税
課税所得金額 平成18年分以前 平成19年分以後
195万円以下 10% 5%
195万円超
330万円以下
10%−97,500円
330万円超
695万円以下
20%−330,000円 20%−427,500円
695万円超
900万円以下
23%−636,000円
900万円超
1,800万円以下
30%−1,230,000円 33%−1,536,000円
1,800万円超 37%−2,490,000円 40%−2,796,000円
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4.税源移譲の実施時期

Q.いつから所得税と住民税の負担は変わるのですか?

A.給与所得者の場合
平成19年1月から源泉徴収(給与所得)される所得税が安くなる一方,平成19年6月から徴収される住民税が高くなります。しかし,住民税の税金の課税基礎は平成18年分の所得なので,1年間ずれはでてしまいます。でも,前の年が学生で収入がなく会社に入社した時,1年目の住民税は払わなくて,所得税だけ払っていますよね?住民税って収入が無かった次の年は払っていないんです。

給与所得者の所得税・住民税負担額の推移グラフ

A.年金受給者の場合
年金をもらっている人は,平成19年2月から源泉徴収(年金から引かれる)される所得税が安くなる一方,平成19年6月から納付する住民税が高くなります。年金受給者についても,先に所得税の徴収額が安くなります。

年金所得者の所得税・住民税負担額の推移グラフ

A.事業所得者の場合
事業所得者(営業・不動産・農業等)の場合は,平成19年6月から住民税が高くなり,平成20年2月16日から3月15日の確定申告から,所得税が安くなります。

A.遺族年金・障害者年金・雇用保険の失業給付金・生活保護者の場合
遺族年金・障害者年金・雇用保険の失業給付金・生活保護受給者は課税の対象ではありませんが,住民税申告は行ってください。


Q.徴収方法は,どうなるの?

A.上記の表の通り,先に所得税が安くなり,住民税が6月から高くなります。
給与所得者の場合
  1. 税源移譲により,所得税が減り住民税の負担が増える方を想定しています。
  2. 実際には,定率減税が廃止になるので,その分については増額となりますが,この説明では,定率減税分は含まれていません。
年金受給者の場合
  1. 税源移譲により,所得税が減り住民税の負担が増える方を想定しています。
  2. 所得税は,年6回の年金から源泉徴収される税額で減額され,住民税は年4回で納める税額で増額されるため,各月の合計額が税源移譲前後で一致するわけではありませんが,年間の合計負担額は変わりません。なお,源泉徴収されていない年金や2箇所以上から年金をもらっている場合には,2月16日から3月15日の申告期間内に申告し,所得税を納付する場合があります。
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5.住民税で住宅ローン控除(平成20年度住民税〜平成28年度住民税まで適用)

Q.所得税と住民税を合わせた負担額は,税源移譲の前後で変わらないことは分かりましたが,所得税が減額されると,今まで所得税で受けていた住宅ローン控除も縮小されてしまって,結果的に負担増になりませんか?

A.そうですね。税源移譲で所得税が減少した結果,住宅ローン控除限度額が所得税より大きくなり,控除しきれなくなる場合もありますね。そこで,今まで所得税から控除されていた分については,平成20年度以降の住民税からも控除することによって,税源移譲の前後で負担が変わらない措置がとられます。

住宅ローン控除の調整措置のしくみ


Q.なるほど,ここでも負担の調整措置がとられるのですね。実際にはどんな手続きになるの?

A.住民税でも住宅ローン控除を受けたい場合は,その年の2月16日から3月15日までに申告書を確定申告と一緒に税務署に提出しなくてはなりません。確定申告をする必要の無い場合は,市役所に申告書を提出することになります。


Q.どういう人が対象になるの?

A.対象者は次のa又はbの人が対象です。
  1. 税源移譲により所得税額が減少する結果,住宅ローン控除限度額が所得税より大きくなり,控除しきれなくなった方
  2. 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく,税源移譲前でも控除しきれなかったが,税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
Q.どういう計算方法なの?

A.計算方法は,
 住宅ローン控除額=(ア),(イ)のいずれか少ない額−税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
  ※(ア)前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
  ※(イ)税源移譲前の税率で計算した前年分の所得税額 住宅ローン控除額の算出式

(例)課税所得300万円の人 住宅ローン控除額28万円 前年住宅ローン控除限度32万円
   税源移譲前所得税額 300万円×10%=300,000円
   税源移譲後所得税額 300万円×10%−97,500円=202,500円
   住宅ローン控除額 280,000円−202,500円=77,500円
   税源移譲後の住民税額 297,500円−77,500円=220,000円(住民税額)
    (297,500円の内訳 3,000,000×10%−2,500円)
   ※前年と同じ課税所得を推定しているため,収入の増減で変更となります。


Q.申告の方法はどうやるの?

A.対象者はその年の2月16日から3月15日までに市区町村へ申告した場合にこの控除が適用になります。なお,確定申告書を提出する場合は,税務署を通して申告書を提出します。詳しくは,申告方法や様式が決定したら,広報もりやでお知らせします。申告期間内に申告しないと適用になりませんので,自分で計算してみて,該当する場合には必ず申告しましょう。
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6.税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度住民税のみ適用)

 毎年の所得の変動があまりない場合は,例えば平成19年度の住民税(平成18年1月から12月の所得で計算)で,税負担が上がった分は,平成19年分の所得税(平成19年1月から12月の所得で計算)で調整され,負担の増減はありません。
 しかし,平成19年の所得が大きく下がり,所得税がかからなくなってしまった場合,調整すべき金額を所得税から差し引くことが出来なくなってしまいます。このような,平成18年中の所得と平成19年中の所得との変動に伴う負担増を調整するため,経過措置が設けられました。
 具体的には以下のように計算します。


(1)対象者
 AとBを満たす方
  1. 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が,所得税と人的控除額の差の合計額を超えること
  2. 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が,所得税と人的控除額の差の合計額以下であること
(2)計算方法
 平成19年度の合計課税所得について,税源移譲後の税率を適用し,調整控除を行った後の税額から,税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。既に納付済みの場合は還付いたします。
 なお,この計算は,県民税と市民税それぞれで行なうこととしていますが,県民税だけで見れば,税源移譲前後で税額が増加しているものの,市民税だけで見れば,減少している場合もあります。この場合の県民税の減額する額は,県民税から市民税の減少額を控除した額とすることとしています。

 収入がなくなったり,人的控除が大幅に増えたりして,大きく課税所得が減らないと適用にならないのです。自分で計算してみて適用になる場合は,申告してください。


(3)申告
 対象者は平成20年7月1日から平成20年7月31日までに,平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村へ申告することにより経過措置が適用されます。申告期間内に申告しないと適用になりませんのでご注意ください。

この件につきましては,県及び市役所にお問い合わせいただくようお願いいたします。
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7.税源移譲後の住民税計算例

例1.給与所得者 夫婦子2人(うち1人は特定扶養)の4人世帯
  税源移譲前 税源移譲後
定率減税あり 定率減税がなかった場合
平成18年度
(平成18年分)
平成18年度
(平成18年分)
平成19年度
(平成19年分)
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
給与収入 5,000,000円
給与所得 A 3,460,000円
所得控除 社会保険料控除 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円
配偶者控除 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円
特定扶養控除 450,000円 630,000円 450,000円 630,000円 450,000円 630,000円
一般扶養控除 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円
基礎控除 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円
所得控除の計 B 1,940,000円 2,270,000円 1,940,000円 2,270,000円 1,940,000円 2,270,000円
課税所得(A−B) C 1,520,000円 1,190,000円 1,520,000円 1,190,000円 1,520,000円 1,190,000円
税率 D 5% 10% 5% 10% 10% 5%
税額(C×D) E 76,000円 119,000円 76,000円 119,000円 152,000円 59,500円
調整控除 F         16,500円     
定率減税 G 5,700円 11,900円     廃止 廃止
税額(E−F−G)H 70,300円 107,100円 76,000円 119,000円 135,500円 59,500円
均等割額 I 4,000円    4,000円   4,000円  
税額小計 H+I 74,300円 107,100円 80,000円 119,000円 139,500円 59,500円
税額合計
(住民税+所得税)
181,400円 199,000円 199,000円


ア.調整控除Fの算出方法
 合計課税所得が200万円以下の場合
 人的控除の差の合計(330,000円)と合計課税所得金額(1,520,000円)のいずれか小さい額の5%となるので,
 330,000円×5%=16,500円が調整控除になります。

イ.年度は住民税の,年分は所得税の課税年です。

ウ.平成18年分と平成19年分の収入が同じ場合を想定して,計算しています。


例2.年金受給者(65歳以上) 夫婦(配偶者は70歳未満)の2人世帯
  税源移譲前 税源移譲後
定率減税あり 定率減税がなかった場合
平成18年度
(平成18年分)
平成18年度
(平成18年分)
平成19年度
(平成19年分)
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
年金収入 3,000,000円
年金所得 A 1,800,000円
所得控除 社会保険料控除 159,900円 159,900円 159,900円 159,900円 159,900円 159,900円
配偶者控除 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円
基礎控除 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円 330,000円 380,000円
所得控除の計 B 819,900円 919,900円 819,900円 919,900円 819,900円 919,900円
課税所得(A−B) C 980,100円 880,100円 980,100円 880,100円 980,100円 880,100円
税率 D 5% 10% 5% 10% 10% 5%
税額(C×D) E 49,000円 88,000円 49,000円 88,000円 98,000円 44,000円
調整控除 F         5,000円  
定率減税 G 3,700円 8,800円     廃止 廃止
税額(E−F−G)H 45,300円 79,200円 49,000円 88,000円 93,000円 44,000円
均等割額 I 4,000円   4,000円   4,000円  
税額小計 H+I 49,300円 79,200円 53,000円 88,000円 97,000円 44,000円
税額合計
(住民税+所得税)
128,500円 141,000円 141,000円

ア.調整控除Fの算出方法
 合計課税総所得金額が200万円以下の場合
 人的控除額の差の合計額(100,000円)と合計課税所得金額(980,000円)の小さい額の5%となるので,
 100,000円×5%=5,000円が調整控除になります。

イ.年度は住民税の,年分は所得税の課税年度です。

ウ.平成18年分と平成19年分の収入が同じ場合を想定して計算しています。

エ.65歳以上の合計所得125万円以下の方は平成18年度から非課税措置が廃止になりましたが,平成18年度に引き続き経過措置があります。平成18年度は課税額の3分の1,平成19年度は3分の2が課税になります。平成20年度からは完全に廃止となります。
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8.税源移譲後の税額試算

例1.給与所得者(単身)
給与収入 所得税 住民税 所得税+住民税
18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減
100万円 0円 0円 0円 4,000円 4,000円 0円 4,000円 4,000円 0円
200万円 57,600円 32,000円 -25,600円 35,900円 70,500円 34,600円 93,500円 102,500円 9,000円
300万円 111,600円 62,000円 -49,600円 63,600円 130,500円 66,900円 175,200円 192,500円 17,300円
400万円 169,200円 94,000円 -75,200円 93,200円 194,500円 101,300円 262,400円 288,500円 26,100円
500万円 232,200円 160,500円 -71,700円 154,700円 264,500円 109,800円 386,900円 425,000円 38,100円
600万円 295,200円 230,500円 -64,700円 219,500円 334,500円 115,000円 514,700円 565,000円 50,300円
700万円 426,600円 376,500円 -50,100円 291,000円 408,500円 117,500円 717,600円 785,000円 67,400円
800万円 570,000円 536,500円 -34,100円 371,000円 488,500円 117,500円 941,600円 1,025,000円 83,400円
900万円 714,600円 696,500円 -18,100円 451,000円 568,500円 117,500円 1,165,600円 1,265,000円 99,400円
  定率減税には上限があります。限度額は所得税125,000円・住民税20,000円となります。

例2.給与所得者 夫婦子2人(子のうち1人は特定扶養)
給与収入 所得税 住民税 所得税+住民税
18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減
100万円 0円 0円 0円 0円 0 0 0円 0円 0円
200万円 0円 0円 0円 4,000円 4,000円 0円 4,000円 4,000円 0円
300万円 0円 0円 0円 12,300円 13,000円 700円 12,300円 13,000円 700円
400万円 44,100円 24,500円 -19,600円 41,900円 69,500円 27,600円 86,000円 94,000円 8,000円
500万円 107,100円 59,500円 -47,600円 74,300円 139,500円 65,200円 181,400円 199,000円 17,600円
600万円 170,100円 94,500円 -75,600円 116,800円 220,500円 103,700円 286,900円 315,000円 28,100円
700万円 236,700円 165,500円 -71,200円 185,300円 297,500円 112,200円 422,000円 463,000円 41,000円
800万円 320,400円 258,500円 -61,900円 260,000円 377,500円 117,500円 580,400円 636,000円 55,600円
900万円 464,400円 418,500円 -45,900円 340,000円 457,500円 117,500円 804,400円 876,000円 71,600円

ア.給与所得者の税額試算表については,あくまでも目安です。実際の税額は,毎年の収入の状況や扶養控除及び社会保険料控除等の所得控除によって違います。

イ.平成18年分所得税と平成18年度住民税の合計に比べて,平成19年が増えてるのは,定率減税が廃止されたことによります。

ウ.年収の10%を社会保険料控除として見込んでいます。

エ.扶養がない場合は,所得が28万円を超えると均等割4,000円が課税されます。
 扶養がある場合には,28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円円を超えると課税されます。
 この均等割の非課税に関しては国で定める地域の級地区分により市町村で異なります。
 (例)守谷市・つくば市・牛久市・龍ケ崎市・常総市・印西市 28万円
    水戸市・土浦市・取手市・宇都宮市 32万円
    柏市・我孫子市・野田市・三郷市・八潮市 31.5万円
    港区・足立区・台東区・横浜市・千葉市 35万円



例1.年金受給者 65歳以上単身
年金収入 所得税 住民税 所得税+住民税
18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減
150万円 0円 0円 0円 1,300 2,600円 1,300円 1,300円 2,600円 1,300円
175万円 2,700円 1,500円 -1,200円 2,500円 6,300円 3,800円 5,200円 7,800円 2,600円
200万円 23,400円 13,000円 -10,400円 6,100円 21,600円 15,500円 29,500円 34,600円 5,100円
225万円 44,100円 24,500円 -19,600円 9,600円 37,000円 27,400円 53,700円 61,500円 7,800円
250万円 64,800円 36,000円 -28,800円 39,600円 78,500円 38,900円 104,400円 114,500円 10,100円
275万円 85,500円 47,500円 -38,000円 50,200円 101,500円 51,300円 135,700円 149,000円 13,300円
300万円 106,200円 59,000円 -47,200円 60,800円 124,500円 63,700円 167,000円 183,500円 16,500円
325万円 126,900円 70,500円 -56,400円 71,500円 147,500円 76,000円 198,400円 218,000円 19,600円
350万円 143,100円 79,500円 -63,600円 79,800円 165,500円 85,700円 222,900円 245,000円 22,100円
400万円 173,200円 96,200円 -77,000円 95,300円 199,000円 103,700円 268,500円 295,200円 26,700円


例2.年金受給者 65歳以上夫婦2人(配偶者は70歳未満)の世帯
年金収入 所得税 住民税 所得税+住民税
18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減 18年分 19年分 増減
175万円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
200万円 0円 0円 0円 1,300円 2,600円 1,300円 1,300円 2,600円 1,300円
225万円 9,900円 5,500円 −4,400円 4,500円 13,300円 8,800円 14,400円 18,800円 4,400円
250万円 30,600円 17,000円 -13,600円 24,300円 43,000円 18,700円 54,900円 60,000円 5,100円
275万円 51,300円 28,500円 -22,800円 34,900円 66,000円 31,100円 86,200円 94,500円 8,300円
300万円 72,000円 40,000円 -32,000円 45,600円 89,000円 43,400円 117,600円 129,000円 11,400円
325万円 92,700円 51,500円 -41,200円 56,200円 112,000円 55,800円 148,900円 163,500円 14,600円
350万円 108,900円 60,500円 -48,400円 64,500円 130,000円 65,500円 173,400円 190,500円 17,100円
400万円 139,000円 77,200円 -61,800円 80,000円 163,500円 83,500円 219,000円 240,700円 21,700円
450万円 172,800円 96,000円 -76,800円 98,300円 202,000円 103,200円 271,000円 298,000円 27,000円

ア.給与所得者の税額試算表については,あくまでも目安です。実際の税額は,毎年の収入の状況や扶養控除及び社会保険料控除等の所得控除によって違います。

イ.平成18年分所得税と平成18年度住民税の合計に比べて,平成19年が増えてるのは,定率減税が廃止されたことによります。

ウ.年収の8%を社会保険料控除として見込んでいます。

エ.年金収入が245万円以下の方の住民税は,65歳以上の方への非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置により,平成18年度は税額の3分の1・平成19年度は税額の3分の2が課税されます。平成20年度からは完全に廃止となります。

オ.平成18年分所得税は定率減税10%・平成18年度住民税は定率減税7.5%を減額しています。
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9.税源移譲以外の税制改正

Q.税源移譲のほかに変わる,税制改正ってあるのですか?

A.まず,1つ目は定率減税の廃止です。もともと景気対策のために暫定的な措置として導入しましたが,近年の経済状況の改善などを踏まえて,平成18年度住民税(平成18年分所得税)では半減され,平成19年度住民税(平成19年分所得税)から廃止になります。例えば,夫婦子2人の給与収入700万円の場合,住民税では約1万5千円の増となります。

  平成17年度以前
平成17年分以前
平成18年度
平成18年分
平成19年度以降
平成19年分以降
住民税 控除率 15% 7.5% 廃止
上限額 40,000円 20,000円
所得税 控除率 20% 10%
上限額 250,000円 125,000円


Q.景気回復により,定率減税がなくなるんですね。2つ目は何ですか?

A.2つ目は地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全促進のため,損害保険料控除を見直し,地震保険料控除が増設されました。この地震保険料控除は平成20年度住民税(平成19年所得税)から適用になります。


Q.地震保険料控除ができたのはいいけど,控除として認められると思って契約した長期損害保険料まで適用がなくなってしまうんですよね?

A.そのような方のための経過措置として,平成18年までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には,従来の損害保険料控除が適用可能となります。しかし,地震保険料控除の両方を適用するには,限度額は25,000円までです。なお,短期損害保険料控除は廃止になります。

損害保険料控除と地震保険料控除のしくみ

(1)住民税では,支払地震保険料の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
(2)平成18年末までに締結した損害保険料に係る経過措置
平成18年末までに締結した損害保険料に係る経過措置の詳細内容
※この経過措置に係る控除額と地震損害保険料の両方を適用できる場合は,控除額の上限は25,000円となります。

(参考)所得税の場合
(1)所得税では支払地震保険料(上限50,000円)が所得控除として認められます。
(2)平成18年末までに締結した長期損害保険料に係る経過措置
平成18年末までに締結した長期損害保険料に係る経過措置の詳細内容
※この経過措置に係る控除額と地震損害保険料の両方を適用できる場合は,控除額の上限は50,000円となります
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10.所得の算出方法

Q.実際に所得ってどうやって計算するの?

A.給与と年金の簡易計算表(速算表)は次の通りです。営業などの事業所得の場合は,収入から必要経費を差し引いた分が所得になります。


(1)給与所得の簡易計算表(速算表)
給与収入金額(A) 給与所得の金額算出表
 161万9,000円未満 (A)−65万円(1,000円未満のときは0円)
※161万9,000円以上180万円未満 (A)×60%
※180万円以上360万円未満 (A)×70%−18万円
※360万円以上660万円未満 (A)×80%−54万円
 660万円以上1,000万円未満 (A)×90%−120万円
 1,000万円以上 (A)×95%−170万円
(注意)※の金額の範囲内の給与収入の場合は,所得税法で定められた「簡易給与計算表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため,上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。


(2)公的年金に係る雑所得の簡易計算表(速算表)
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(B) 公的年金などに係る雑所得の算出方法
330万円未満 (B)−70万円
330万円以上410万円未満 (B)×75%−37万5千円
410万円以上770万円未満 (B)×80%−78万5千円
770万円以上 (B)×95%−155万5千円

65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(B) 公的年金などに係る雑所得の算出方法
330万円未満 (B)−120万円
330万円以上410万円未満 (B)×75%−37万5千円
410万円以上770万円未満 (B)×80%−78万5千円
770万円以上 (B)×95%−155万5千円

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11.税源移譲による住民税・所得税の算出方法(自分で計算してみましょう)


(1)収入金額から所得金額を算出します(  )内に金額を入れて計算してください

給与収入の場合(源泉徴収票がある場合には給与所得控除後の金額です)

給与収入が1,627,999円以下の方
収入金額 所得金額 収入金額 所得金額
0〜650,999 0  651,000〜1,618,999 収入金額−650,000円
1,619,000〜1,619,999 969,000 1,620,000〜1,621,999 970,000
1,622,000〜1,623,999 972,000 1,624,000〜1,627,999 974,000
収入金額が1,628,000円〜6,599,999円の場合(まずは,収入金額を4分の1にしてください。
収入金額が1,628,000円〜6,599,999円の場合の計算式(収入金額を4分の1し,千円未満切り捨てした額をaとする)  
aの金額 所得金額
407,000〜449,000 aの金額×2.4
450,000〜899,000 aの金額×2.8−180,000
900,000〜1,649,000 aの金額×3.2−540,000

収入金額が6,600,000円以上の場合
aの金額 所得金額
6,600,000円〜9,999,999円 aの金額×0.90−1,200,000
10,000,000円以上   aの金額×0.95-1,700,000

年金収入の場合
65歳未満の場合
収入金額 所得金額
700,000円以下 0円
700,001円〜1,299,999円 収入金額−700,000
1,300,000円〜4,099,000円 収入金額×0.75−375,000
4,100,000円〜7,699,999円 収入金額×0.85−785,000
7,700,000 収入金額×0.95−1,555,000
65歳以上の場合
収入金額 所得金額
1,200,000円以下 0円
1,200,001円〜3,299,999円 収入金額−1,200,000
3,300,000円〜4,099,000円 収入金額×0.75−375,000
4,100,000円〜7,699,999円 収入金額×0.85−785,000
7,700,000円〜 収入金額×0.95−1,555,000
営業所得などの事業所得の方は,収入から必要経費を引いたものになります。
年金と給与の両方ある場合には,それぞれで計算し,所得金額を合計します。
所得金額をアとします


(2)所得控除の金額を計算します

住民税(地方税)と所得税(国税)では,控除金額が異なりますのでご注意ください。
住民税 所得税
基礎控除  330,000円 障害者 260,000円 基礎控除 380,000円 障害者 270,000円
配偶者 330,000円 特別障害者 300,000円 配偶者 380,000円 特別障害者 400,000円
老人配偶者 380,000円 寡婦一般 260,000円 老人配偶者 480,000円 寡婦一般 270,000円
扶養 330,000円 寡婦特別 300,000円 扶養 380,000円 寡婦特別 350,000円
特定扶養 450,000円 生命保険 35,000円 特定扶養 630,000円 生命保険 50,000円
同居老人 450,000円 短期損害  2,000円 同居老人 580,000円 短期損害 3,000円
同居老人以外 380,000円 長期損害  10,000円 同居老人以外 480,000円 長期損害 15,000円
所得控除の金額をイとします 所得控除の金額をウとします
主な控除のみ掲載しております。その他にも,色々な控除がありますので,確定申告や源泉徴収票などの所得控除の金額を確認してください。


(3)課税標準を算出します

住民税 ア−イ=エ
所得税 ア−ウ=オ 


(4)課税標準額をもとに,税金を計算していきます。
(簡易計算になりますので,多少の誤差が生じる場合があります)

改正前
住民税所得割について(住民税は所得割のほかに均等割4,000円が別途課税されます) 200万円以下の方(エ)×3%(市民税)+(エ)×2%(県民税),200万円超〜700万円以下の方(エ×8%−100,000)+(エ×2%),700万円超の方(エ×10%−240,000)+(エ×3%−70,000) 所得税について 330万円未満の方(オ)×10%,330万円以上900万円未満の方(オ×20%−330,000),900万円以上1.800万円未満の方(オ×30%−1,230,000),1,800万円以上の方(オ×37%−2,490,000)

                                          住民税と所得税の合計

改正後(平成20年度から県民税均等割が変更となり、住民税均等割が4,000円から5,000円になりました)
住民税所得割について(住民税は所得割のほかに均等割4,000円が別途課税されます)  (エ)×10%(一律)=カ エが200万円以下の方は,人的控除の額の差の合計とエ課税所得のいずれか少ない額×5%=キ,エが200万円超の方{人的控除の差の合計額−(エ−200万円)}×5%=ク

   カ−キまたはク=


所得税について 195万円未満の方(オ)×5% 195万円以上330万円未満の方(オ×10%−97,500),330万円以上695万円未満の方(オ×20%−427,500),695万円以上900万円未満の方(オ×23%−636,000),900万円以上1,800万円未満の方(オ×33%−1,536,000),1,800万円以上の方(オ×40%−2,796,000)

                                          住民税と所得税の合計

※平成18年中と平成19年中の収入が同じと仮定した場合のみ同額となります。あくまでも目安の計算となります。


算出例
単身者で課税標準額が平成18年中400万円・平成19年中420万円の場合

(改正前)
住民税(400万円×8%−100,000)+(400万円×2%)=300,000
所得税(420万円×20%−330,000)=510,000
 所得税+住民税  810,000円

(改正後)
住民税(400万円×10%)=400,000
  人的控除差額計算  所得税基礎控除38万円−住民税基礎控除33万円=5万円
  {50,000−(4,200,000−2,000,000)}×5%=−107,500
    人的控除は2,500円未満より2,500円とする。 400,000−2,500=397,500円
所得税(420万円×20%−427,500)=412,500
 所得税+住民税  810,000円
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12.その他の税源移譲のお知らせについて
  • 総務省ホームページ
    http://www.soumu.go.jp/
  • 全国地方税務協会ホームページ
    http://www.zenzeikyo.jp/
    http:/www.zenzeikyo.jp/zeimu/
  • 茨城県県税のホームページ
    http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm
上記のホームページにアクセスした際に,内容について,当市で確認した結果,下記の誤りがありますのでご注意ください。

STEP2について
4,000円未満の方 4,000円以下の方
4,000円以上
25万600円未満の方
4,000円
25万600円以下の方
25万600円以上の方 25万600円の方

STEP3について
6,500円未満の方 6,500円以下の方
6,500円以上
10万4,000円未満の方
6,500円
10万4,000円以下の方
10万4,000円以上
60万円未満の方
10万4,000
60万4,000円以下の方
60万円以上の方 60万4,000円超の方

(誤)平成15年1月2日以前に生まれた方
(正)平成15年1月1日以前に生まれた方
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計算方法などが分からない場合は,直接,市役所税務課の窓口までお越しください。
受付 月曜〜金曜(土曜・日曜・祝日除く)  (午前)8時30分〜11時30分 (午後)13時30分〜16時30分
(問い合わせ先)
  • 所得税に関する問い合わせ
    竜ケ崎税務署 0297-66-1303(代表)
  • 住民税に関する問い合わせ
    茨城県市町村課税政担当又は税務課 029-301-1111(代表)
    総務省自治税務局市町村税課住民税係 03-5253-5111(代表)
 総務部税務課市民税グループ
 電話 0297-45-1111(代表)
 メール zeimu@city.moriya.ibaraki.jp
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