| 平成24年度の個人市県民税の主な変更点 |
- 扶養控除の見直し
- 同居特別障害者加算の特例措置の改組
- 給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出義務
- 公的年金所得者の確定申告不要制度の創設(手続きの簡素化)
- 寄附金税制の拡充(適用下限額の引き下げ)など
- 株式等や土地・建物を譲渡した場合の軽減など
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| 1.扶養控除の見直し |
- 年少扶養控除(扶養親族のうち,年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち,年齢16歳以上19歳未満に対する扶養控除の上乗せ分(12万円)を廃止し,扶養控除の額が33万円とされます。
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| 個人市県民税の扶養控除等の全体像 |
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| 2.同居特別障害者加算の特別措置の改組 |
| 年少扶養控除の廃止に伴い,所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において,配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を,特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に,23万円を加算して53万円とする措置に改められます。所得税は23年分から個人市県民税は平成24年度から適用されます。 |
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個人市県民税の扶養控除等,障害者控除の新旧対象表
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| 3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出義務 |
| 扶養控除の見直しに伴い,給与所得者又は公的年金等受給者で所得税法の規定より扶養控除等申告書を提出しなければならない者に対し,個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課せられます。 |
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| 4.公的年金所得者の確定申告不要制度の創設(手続きの簡素化) |
平成23年分の確定申告から,公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり,かつ,公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には,所得税について確定申告書の提出は不要となります。
ただし,次の方は確定申告又は市・県民税(住民税)申告が必要となりますので,ご注意ください。
年金申告に関するフロチャート(こちらで確認してください。)
確定申告が必要な方
- 医療費控除や東日本大震災による雑損控除などによる,所得税の還付を受ける方
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など,確定申告書の提出が控除適用の要件となっている控除を受ける方
市・県民税(住民税)申告が必要な方
- 制度により所得税の確定申告の提出が不要の方で,公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料控除,配偶者控除,扶養控除,基礎控除等)以外の各種控除の適用を受ける方
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方(公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告を要しない場合であっても住民税申告が必要です。)
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| 5.寄附金税制の拡充など |
| 寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げられます。(平成23年1月1日以降に支払する寄附金から適用。) |
| また,平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者,被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社,中央共同募金会に対する災害義援金として寄附したものは,「ふるさと寄附金」として税額控除が受けられます。 |
| 総務省のホームページ(ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制) |
| 寄附金税額控除の対象寄附金について |
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| 6.株式等や土地建物等を譲渡した場合の軽減など |
| 国税庁ホームページ(株式等や土地建物等を譲渡した場合の税制改正) |
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| 掲載日 平成24年1月25日 |