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市民税について
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所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方
税源移譲により,所得税が減額となり,控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成11年〜平成18年末までに入居し,住宅ローン控除を受けている方で,所得税から控除しきれなかった額がある場合には,翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
平成20年以降,住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには,所得税の確定申告期限日までに毎年申告が必要
です。
申告を忘れて後日申告した場合には,適用になりませんので,必ず期限日までに申告してください。
所得税の税率が10%から5%になったことにより、いままでなら控除できてたものが、控除できなくなってしまいました。そうなると、控除できなかった分は、切り捨てられて損をしてしまいます。ただし、平成11年〜18年に入居した方は、本来なら受けられるものが受けられなくなったことから、控除できなかった額を住民税で減額するということになりました。この申請は、会社の年末調整ではやってくれないので、申告期間内に、自分で申告しなくてはなりません。
なお、平成19年以降に入居した方は、初めての住宅借入金等特別控除を受ける際に、10年と15年の選択がありました。10年を選択した場合、控除割合が大きいので、収入が少ない場合や借入額が少ない場合、余剰部分がでてしまいます。しかし、15年を選択した場合には控除割合が少ないため、余剰部分を捨てずに、その分長く住宅借入金等特別控除が受けられるという選択があったため、対象にはなりません。
平成11年〜18年の方も平成19年以降に控除を受ける方も、納める税金以上には戻らないため、収入が少なく大きく借り入れがある場合などは、全額引ききれなくなる場合があります。また、所得金額よりも所得控除の額が大きい場合は、所得税は課税されないため、住民税の住宅借入金等特別税額控除を受けることもできません。
住宅ローン控除 Q&A
Q1.住宅借入金等特別税額控除申告書はいつからどこでもらえるの?
A1.市役所税務課で
平成21年2月2日から配布
します。保健センター,北守谷公民館,高野公民館,郷州公民館でも配布します。なお,確定申告書も同日から配布いたしますが,市役所で配布する確定申告書は数に限りがありますので,在庫がなくなった場合は,お手数でも竜ヶ崎税務署にお問い合わせください。
この内容を最後まで読んでいただくと、作成ツールがありますので、そちらでも簡単に作成し、プリントすることができます。
Q2.住民税の住宅ローン控除額はどう決まるの?
A2.住民税の住宅ローン控除額は,「住宅借入金等特別控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいすれか少ない金額から,「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額になります。計算方法については,後に出てくるモデルケースを参照してください。
Q3.どういう場合に住民税の住宅ローン控除の対象となるの?
A3.給与所得者の方については,
年末調整で所得税の住宅ローン控除を行ってください
。
年末調整を行ったら、1月に会社で交付される平成20年分の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額(
E
)」が記載され,その金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額(
D
)」より大きい場合に,住民税の住宅ローン控除の対象となります。
しかし、次の方は対象になりません。
1.勤務先で年末調整をしている方で「源泉徴収税額(
C
)が0」以外の場合は,既に所得税で引ききっておりますので対象となりません。
2.給与所得控除後の金額(
A
)が所得控除の額の合計額(
B
)より小さい場合は、所得税が課税されないため対象となりません。
3.平成19年以降に入居した方は対象になりません。初めての住宅借入金等特別控除を受ける際に、今後の収入や扶養人数を考慮して、10年と15年のどちらか有利な方の控除率及び控除期間の選択が自分でできたためです。
また,
年末調整で所得税の住宅ローン控除を行わなかった場合は,税務署で申告となります
ので,詳しくは税務署にお問い合わせください。
なお,平成21年1月1日現在引き続き守谷市に居住していない場合は,所得税の住宅ローン控除にも該当せず,平成21年度住民税の課税がありませんので対象とはなりません。
転勤などによりやむを得ず居住できず,住民票などを異動する場合は,所得税の住宅ローン控除の再適用を受けるために「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出してください。詳しくは,竜ヶ崎税務署(電話0297-66-1303)までお問い合わせください。
Q4.平成19年以降に入居した場合は?
A4.
住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
別途,所得税において「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられました。詳しくは,竜ヶ崎税務署(電話0297-66-1303)にお問い合わせください。
Q5.平成18年に居住し,平成20年から平成22年までの間,会社から海外勤務等を命じられ現在の居住地を離れることになりました。異動する際に税務署に「転任の命令などにより居住しないこととなる旨の届出書」を提出し,戻ってきた平成23年から
所得税の住宅借入金等特別控除の再適用を受けるのですが,住民税の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
A5.
所得税の住宅ローン控除はあくまでも平成18年から10年間適用のため,平成20年から平成22年までの間は適用にならず,平成23年から平成28年まで再適用を受けるようになります。
ついては,
住民税の住宅ローンの控除も同じ扱いになり,所得税が課税されていない期間は対象外となり,残りの期間中に所得税が課税され所得税の住宅ローン控除が引ききれなかった場合のみ適用になります。
※必ず,国内・海外とも転勤により現在の居住地を離れ,戻ってきたときに住宅ローン控除の再適用を受ける場合には,「転任の命令などにより居住しないこととなる旨の届出書」を提出していることが条件となります。
※住宅ローン控除の再適用は,期間を延長できるわけではなく,従来は引き続き居住していないとその時点で住宅ローン控除を受けることができなかったものが,平成15年4月1日以後,転勤などにより居住できなくなり再入居した場合に,再入居してから住宅ローン控除の適用期間内であれば再適用を受けられるという制度になります。
住宅ローン控除モデルケース
給与収入500万円 夫婦+子供9人(うち1人特定扶養)
社会保険料50万円 住宅借入金等特別控除可能額20万円の場合
計算してみると・・・
所得税
所得税課税標準額
給与所得3,460,000円−所得控除額2,270,000円=1,190,000円
税源移譲前
1,190,000円×10%=119,000円
119,000円−住宅ローン控除額119,000円=所得税0円
税源移譲後
1,190,000円×5%=59,500円
59,500円−税源移譲前の住宅ローン控除額119,000円=-59,500円 所得税0円
59,500が引ききれなかった分になりますので,この分が住民税から控除できます。
住民税
住民税課税標準額
給与所得3,460,000円−所得控除額1,940,000円=1,520,000円
税源移譲前
1,520,000円×5%=住民税76,000円
税源移譲後
1,520,000円×10%−調整控除16,500円=135,500円
135,500円−59,500円(所得税で引ききれなかった分)=76,000円
※住宅借入金等特別控除可能額の全てが対象とはなりません。税源移譲前の税率で計算した際に控除できる住宅ローン控除額が基準となります。
※
調整控除については,平成19年5月10日号広報もりやを参照ください。
※この計算には,住民税の均等割は含めておりません。実際の税額には均等割が加算されます。
申請方法
税源移譲により平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合,
平成21年3月16日までに平成21年1月1日現在お住まいの市町村または管轄の税務署へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」と「摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額が記載された源泉徴収票(コピー不可)」を提出
してください。ただし,年末調整をせずに税務署で申告する場合は,借入金残高証明及び税務署から2年目に届いた住宅借入金等特別控除申告書も必要となります。
申告書は市役所税務課及び仲町行政サービスセンター・各公民館(中央公民館除く)で
2月2日から配布
します。源泉徴収票は勤務先で発行されます。
申告期限を過ぎると適用が受けられませんので,必ず申告期間内に忘れずに申告してください。
郵送で申請書を送ってほしい場合
は,封筒の中に申告書を送付してほしい旨のメモ及び切手を貼った返信用封筒を同封し,送付する封筒に「住宅ローン控除申請書依頼」と明記し,2月末日までに市役所税務課市民税グループまで送付してください。到着次第,申請書を送付いたします。(ただし,平成21年2月2日より前に届いた場合は2月2日以降の発送となります。)
郵送で市役所に申請書を提出する場合
は,
必ず
源泉徴収票(コピー不可),申告書3枚,切手を貼った
返信用封筒を同封のうえ,必ず送付する封筒に「住宅ローン控除税額申告書在中」と明記し,書留で送付
ください。なお,
郵送での申請の場合,記入漏れ等があった場合は,全て返却します。返却後,提出期限内に必着で再度提出していただくこととなりますので,郵送での提出の場合は余裕を持って提出くださるようお願いします
。記入方法が分らない場合は,申告期間内に申告会場までお越しください。
自営業の方や年末調整で住宅ローン控除を忘れた方は,竜ヶ崎税務署に住宅ローン控除をする際の必要書類を持参し,確定申告と一緒に住宅借入金等税額特別控除申告書を提出してください。詳しくは竜ヶ崎税務署までお問い合わせください。
年末調整で住宅ローン控除を行ったため,所得税の確定申告をされない方は守谷市役所に申告書を提出することになります。また,
所得税の確定申告をされる方(自営業の方,年末調整で住宅ローン控除をしなかった方)は,税務署に申告書を提出することになりますので,申請手続きについては,税務署にご確認ください。
※確定申告期間内に毎年必ず申請書を提出してください。
(申告期間は通常2月16日から3月15日になりますが,開始日の2月16日が土日にかかった場合は,開始日が次の月曜日になります。)
こちらから簡単に住宅借入金等特別税額控除申告書が作成できます
年末調整で住宅ローン控除をしていて確定申告を提出しない方(提出先 守谷市役所)
源泉徴収票を手元に用意して,入力してください。
確定申告書と一緒に提出される方は,最初に確定申告書を作成してください。確定申告書の記入方法は,竜ヶ崎税務署にお問い合わせください。
申請書のダウンロードはこちらをクリックしてください。
龍ヶ崎税務署に確定申告書を提出する方は、確定申告書と一緒に竜ヶ崎税務署に提出ください
。
作成後,源泉徴収票(コピー不可)を添付して申告書3枚に印鑑を押して,2月16日から3月16日までに提出先に提出してください。
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方
住宅借入金等特別税額控除申請書の提出先
所得税の確定申告をされない方
(例:年末調整で住宅ローン控除をした方)
源泉徴収票を添付して
市役所税務課
へ提出
所得税の確定申告をされる方
(例:自営業の方や年末調整で住宅ローン控除をしなかった方等)
所得税の確定申告書とともに
竜ヶ崎税務署
へ提出
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※「用語解説」に表示される用語のリンクは,Weblio辞書のページへ移動します。
用語解説については,「
Weblio
」までお問い合わせください。
(問い合わせ先)
総務部税務課市民税グループ
電話 0297-45-1111(代表) 内線201
メール
zeimu@city.moriya.ibaraki.jp
茨城県市町村課税政担当
電話 029-301-1111(代表)
茨城県総務部税務課
電話 029-301-1111(代表)
電話 029-301-2414(直通)
メール
zeimu@pref.ibaraki.lg.jp
竜ヶ崎税務署個人課税部門
電話 0297-66-1303(代表)
更新日
平成21年3月5日
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