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守谷市 守谷市役所 電話0297-45-1111(代表) 郵便番号302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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落札後の注意事項
  • 入札終了後に守谷市より落札者にメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールを受信を確認できない場合は、守谷市役所納税課までご連絡下さい。
  • メール確認後守谷市へ電話にて連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。

買受代金の納付
  買受代金:落札価額−公売保証金額
ご注意
  • 上記以外に、必要書類の郵便料、物件の配送料、その他所有権移転などに伴う費用(移転登記の登録免許税相当額、登録嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
  • 買受代金は、納付期限までに一括で納付してください。
  • 買受代金納付期限までに、守谷市が納付の確認できない場合、公売保証金は没収されます。

必要書類
動  産
  • 守谷市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
  • 住所を証明できる書類(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 「送付依頼書」(送付を希望する場合のみ)
  • 「保管依頼書」(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)
自動車
  • 守谷市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
  • 住所を証明できる書類(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 「所有権移転登録請求書」(自動車)
  • 「保管依頼書」(買受代金納付時に公売財産の引渡しをを受けない場合のみ)
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
  • 自動車検査登録印紙500円分を貼付した手数料納付書
  • 印鑑証明書(発行後3箇月以内のものに限ります。
  • 郵便切手1500円程度
    (落札者の使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が、関東運輸局茨城運輸支局および県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
不動産
  • 守谷市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
  • 住所を証明できる書類(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 「所有権移転登録請求書」(不動産)
  • 「共同合意書」(共同入札の場合のみ)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
  • 郵便切手1500円程度
ご注意
 送付先
 守谷市役所 総務部納税課  郵便番号302-0198 茨城県守谷市大柏950-1
 電話0297-45-1111(代表) (内線235)
物件の権利移転について
動産
  • 守谷市の案内により、公売財産の引渡しを受けてください。
  • 売却決定後、守谷市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることができます。
  • 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお送付にかかる費用は落札者の負担となります。また公売財産が送付することに著しく支障がある場合は送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認下さい。
  • 買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受ける場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただく場合があります。
自動車
  • 守谷市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き、登録を行います。
  • 守谷市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。売却決定後、守谷市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることができます。
  • 買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受ける場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただく場合があります。
  • 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
不動産
  • 守谷市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き、登録を行います。ただし農地の場合には都道府県知事などの許可を受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録が済んだときに権利移転します。
  • 所有権の移転の登記手続完了まで、入札終了後1箇月半程度の期間を要することがあります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
  • 落札者(落札者が法人の場合は代表者)本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人が代わって手続きを行うことができます。
    • 委任状 (必ず委任者、落札者本人の印鑑を押印してください。)
    • 落札者本人の住所を証明できる書類(法人の場合は商業登記簿謄本など)
    • 代理人が守谷市に来庁する場合は、代理人の運転免許証等の本人確認書面等
    • ※法人でその法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
重要事項 必ずお読み下さい!
  • 落札後の権利移転手続き危険負担における重要な事項です。
危険負担
  • 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担は買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損・盗難・焼失などによる損害負担は買受人が負うことになります。
瑕疵(かし)担保責任
  • 公売財産に隠れた瑕疵があっても守谷市は瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件
  • 公売財産の引渡しは、買受代金の納付時の現況有姿で行います。
売却決定通知書を保管人に提示して引渡しを受ける場合
  • 守谷市は売却決定通知書を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は売却決定通知書を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。保管人が現実の引渡しを拒否しても守谷市はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
引渡義務 公売財産が不動産の場合
  • 守谷市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみ行いますが、引渡しの義務は負いません。公売財産内の動産類やゴミの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品・交換
  • 落札した公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換することができません。
保管費用
  • 買受代金納付期限日に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合。
  • 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の納付の事実が証明された場合は、公売財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退することができます。辞退した場合、公売保証金は全額返還されます。なお、返還までに4週間程度かかることがあります。
(問い合わせ先)
総務部納税課徴収グループ
電話 0297-45-1111(代表) 内線235
メール nouzei@city.moriya.ibaraki.jp
掲載日 平成21年5月1日 更新日 平成24年4月2日
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