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事業者のみなさまへ
 店舗・飲食店・オフィス・事業所(工場)等から出る事業系のごみは,生活系ごみとは違いますので,家庭系ごみ専用の集積所(ステーション)に出すことはできません。
なぜ
事業者が,自らの責任において適性に処理することが法律によって
義務付けられているからです!!
     (根拠法令)
        ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条:事業者の責務)
        ●守谷市廃棄物の処理及び再利用促進に関する条例(第10条)
【ごみ(廃棄物)の種類】
ごみ
(廃棄物)
一般家庭から生じた廃棄物
(生活系廃棄物)
生活ごみ
(家庭系一般廃棄物)
 爆発性,毒性,感染性,その他人の健康また
は,生活環境に被害を生じるおそれのある性
状を有するもの
(特別管理一般廃棄物)
 店舗・飲食店・オフィス・事業所(工場)等の事業活動に伴なって出るごみ
(事業系廃棄物)
産業廃棄物以外の廃棄物
(事業系一般廃棄物)
法令で定める20種類の廃棄物
(産業廃棄物)
爆発性,毒性,感染性,その他人の健康また
は,生活環境に被害を生じるおそれのある性
状を有するもの
(特別管理産業廃棄物)
排出・処分方法
@事業者が直接,市の処理施設へ搬入する。
 ※1.市許可書の申請及び受理(生活環境課窓口)
 ※2.一般廃棄物(粗大ごみは除く)に限る。
 ※3.搬入時間  9時〜16時(土曜・日曜日,祝日,年末年始はお休みです。)
 ※4.料金  21円(kg当たり)
常総環境センターへ搬入できる主な廃棄物(事業系一般廃棄物)
資源物 新聞,雑誌,ダンボール,紙パック,あき缶
類,あきビン,古布
紐などで十文字に縛る。
布類は,透明な袋等に入れる。
可燃ごみ 資源化できない紙くず,木くず,野菜くず,
食料品くず,布・綿くず,厨芥類
長さ50cm以内
不燃ごみ 資源化できないガラス類,陶器,磁器,金
物類プラスチック容器類,ビニール・発泡ス
チロール類,小型家電品類
従業員が排出するもので,事業活動
に伴なわないもの
※30cm以内
※上記以外のものは,搬入できません。
A事業者が市許可業者に収集運搬・処分を直接委託する。
 ※1.一般廃棄物処理業者(詳しくは,守谷市生活環境課まで)
 ※2.産業廃棄物処理業者(詳しくは,下記にお問い合わせください。)
     ●茨城県産業廃棄物協会(029-301-7100〜7102)
 ※3.排出方法・処分方法・料金・日程等については,直接許可業者と相談の上,契約
     してください。
B事業者自らの施設で処理する。
 ◎焼却設備による処理については,法律で基準が定められています。
  ・自家処理といっても,野外焼却は禁止されています。
      (廃棄物処理法第16条の2・法施行令第14条)
      罰則(三年以下の懲役若しくは,三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する)
 ※1.周囲の生活環境に影響を与えない。
 ※2.地域住民に迷惑をかけない。
 ※3.野外焼却の禁止

産業廃棄物については
 事業活動に伴なって生じた廃棄物の中で,法令で定める20種類の下記廃棄物をいいます。
なお,常総環境センターには,搬入出来ませんので,産業廃棄物処理許可業者に処理を委託してください。
※(特別管理産業廃棄物は除く)
種  類 詳細 備考
1 燃え殻 石炭火力発電所から発生する石炭がらなど  
2 汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの  
3 廃油 潤滑油,洗浄用油などの不要になったもの  
4 廃酸 酸性の廃液  
5 廃アルカリ アルカリ性の廃油  
6 廃プラスチック類  
7 紙くず 建設業,紙製造業,製本業などの特定の業種から排出されるもの  
8 木くず 建設業,木材製造業などの特定の業種から排出されるもの  
9 繊維くず 建設業,繊維工場から排出されるもの  
10 動植物性残さ 原料として使用した動植物に係る不要物  
11 動物系固形不要物 と畜場,食鳥処理場から排出されるもの  
12 ゴムくず  
13 金属くず  
14 ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず  
15 鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど  
16 がれき類 工作物の新築,改築又は除去に伴なって生じたコンクリートの破片
17 動物のふん尿 畜産業から排出されるもの  
18 動物の死体 畜産業から排出されるもの  
19 ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん  
20 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固型化物  
※◆印は,安定型5品目です。
◎産業廃棄物の収集運搬処理については,下記にお問い合わせください。
     茨城県産業廃棄物協会(029-301-7100〜7102)

(問い合わせ先)
守谷市役所生活経済部生活環境課
電話 0297-45-1111(内線141〜144)
メール kankyou@city.moriya.ibaraki.jp
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