 |
|
| 店舗・飲食店・オフィス・事業所(工場)等から出る事業系のごみは,生活系ごみとは違いますので,家庭系ごみ専用の集積所(ステーション)に出すことはできません。 |
|
 |
事業者が,自らの責任において適性に処理することが法律によって
義務付けられているからです!! |
(根拠法令)
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条:事業者の責務)
●守谷市廃棄物の処理及び再利用促進に関する条例(第10条) |
| 【ごみ(廃棄物)の種類】 |
ごみ
(廃棄物) |
一般家庭から生じた廃棄物
(生活系廃棄物) |
生活ごみ
(家庭系一般廃棄物) |
爆発性,毒性,感染性,その他人の健康また
は,生活環境に被害を生じるおそれのある性
状を有するもの
(特別管理一般廃棄物) |
店舗・飲食店・オフィス・事業所(工場)等の事業活動に伴なって出るごみ
(事業系廃棄物) |
産業廃棄物以外の廃棄物
(事業系一般廃棄物) |
法令で定める20種類の廃棄物
(産業廃棄物) |
爆発性,毒性,感染性,その他人の健康また
は,生活環境に被害を生じるおそれのある性
状を有するもの
(特別管理産業廃棄物) |
|
 |
| @事業者が直接,市の処理施設へ搬入する。 |
※1.市許可書の申請及び受理(生活環境課窓口)
※2.一般廃棄物(粗大ごみは除く)に限る。
※3.搬入時間 9時〜16時(土曜・日曜日,祝日,年末年始はお休みです。)
※4.料金 21円(kg当たり) |
| 常総環境センターへ搬入できる主な廃棄物(事業系一般廃棄物) |
| 資源物 |
新聞,雑誌,ダンボール,紙パック,あき缶
類,あきビン,古布 |
紐などで十文字に縛る。
布類は,透明な袋等に入れる。 |
| 可燃ごみ |
資源化できない紙くず,木くず,野菜くず,
食料品くず,布・綿くず,厨芥類 |
長さ50cm以内 |
| 不燃ごみ |
資源化できないガラス類,陶器,磁器,金
物類プラスチック容器類,ビニール・発泡ス
チロール類,小型家電品類 |
従業員が排出するもので,事業活動
に伴なわないもの
※30cm以内 |
| ※上記以外のものは,搬入できません。 |
|
| A事業者が市許可業者に収集運搬・処分を直接委託する。 |
| ※1.一般廃棄物処理業者(詳しくは,守谷市生活環境課まで) |
※2.産業廃棄物処理業者(詳しくは,下記にお問い合わせください。)
●茨城県産業廃棄物協会(029-301-7100〜7102) |
※3.排出方法・処分方法・料金・日程等については,直接許可業者と相談の上,契約
してください。 |
| B事業者自らの施設で処理する。 |
| ◎焼却設備による処理については,法律で基準が定められています。 |
| ・自家処理といっても,野外焼却は禁止されています。 |
| (廃棄物処理法第16条の2・法施行令第14条) |
| 罰則(三年以下の懲役若しくは,三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する) |
| ※1.周囲の生活環境に影響を与えない。 |
| ※2.地域住民に迷惑をかけない。 |
| ※3.野外焼却の禁止 |
|
 |
事業活動に伴なって生じた廃棄物の中で,法令で定める20種類の下記廃棄物をいいます。
なお,常総環境センターには,搬入出来ませんので,産業廃棄物処理許可業者に処理を委託してください。
※(特別管理産業廃棄物は除く) |
|
種 類 |
詳細 |
備考 |
| 1 |
燃え殻 |
石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
|
| 2 |
汚泥 |
工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
|
| 3 |
廃油 |
潤滑油,洗浄用油などの不要になったもの |
|
| 4 |
廃酸 |
酸性の廃液 |
|
| 5 |
廃アルカリ |
アルカリ性の廃油 |
|
| 6 |
廃プラスチック類 |
|
◆ |
| 7 |
紙くず |
建設業,紙製造業,製本業などの特定の業種から排出されるもの |
|
| 8 |
木くず |
建設業,木材製造業などの特定の業種から排出されるもの |
|
| 9 |
繊維くず |
建設業,繊維工場から排出されるもの |
|
| 10 |
動植物性残さ |
原料として使用した動植物に係る不要物 |
|
| 11 |
動物系固形不要物 |
と畜場,食鳥処理場から排出されるもの |
|
| 12 |
ゴムくず |
|
◆ |
| 13 |
金属くず |
|
◆ |
| 14 |
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず |
|
◆ |
| 15 |
鉱さい |
製鉄所の炉の残さいなど |
|
| 16 |
がれき類 |
工作物の新築,改築又は除去に伴なって生じたコンクリートの破片 |
◆ |
| 17 |
動物のふん尿 |
畜産業から排出されるもの |
|
| 18 |
動物の死体 |
畜産業から排出されるもの |
|
| 19 |
ばいじん類 |
工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
|
| 20 |
上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
コンクリート固型化物 |
|
| ※◆印は,安定型5品目です。 |
|
◎産業廃棄物の収集運搬処理については,下記にお問い合わせください。
茨城県産業廃棄物協会(029-301-7100〜7102) |
|
|
|