| 平成13年4月1日から家電リサイクル法スタート |
古くなったテレビや冷蔵庫など、皆さんがこれまで粗大ごみとして出していた家電製品は、リサイクルの流れに乗れば新しい製品に生まれ変わることができます。
そこで廃棄される家電製品の適正な処理と資源の有効利用を図るために、平成13年4月1日から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)がスタートしました。
これにより対象となる製品の処分は有料となります。
また、平成21年4月から衣類乾燥機や液晶テレビ、プラズマテレビも家電リサイクル法の対象製品となりました。 |
| 家電リサイクル法がスタートすると・・・ |
| 不要になった家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機、衣類乾燥機)は、これまで市による粗大ごみ回収や小売業の下取りという形で回収・処分されてきましたが、施行後、消費者は対象機器を処分する際、主に小売店に有料で引き取ってもらうことになります。更に小売業者が製造業者(メーカー)に引き渡し、製造業者が新しい製品の原材料や熱源としてリサイクルする、という流れになります。 |
| 家電リサイクルの流れ |
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消費者 |
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使った人 |
→ |
費用を支払う人 |
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●適正な引渡し
●収集・運搬、再商品化等にかかる費用の支払い |
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| リサイクル料金 |
| エアコン |
2,500円 |
テレビ
15型以下
16型以上 |
1,700円
2,700円 |
冷蔵庫(冷凍庫)
170リットル以下
170リットル以上 |
3,600円 4,600円 |
| 洗濯機 |
2,400円 |
| 衣類乾燥機 |
2,400円 |
| ※上記金額に収集運搬手数料と消費税が加算されます |
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収集・運搬料金
(各小売業者が設定) |
消費者の
支払う費用 |
= |
+ |
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リサイクル料金 |
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家電小売店 |
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売った人 |
→ |
収集・運搬をする人 |
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●自らが過去に販売した対象機器の引取り
●買い替えの際に引取りを求められた対象機器の引取り |
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| リサイクル率 |
| エアコン・・・60%以上 |
| テレビ・・・・・55%以上 |
| 冷蔵庫・・・・50%以上 |
| 洗濯機・・・・50%以上 |
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家電メーカー |
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作った人 |
→ |
リサイクルをする人 |
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●自らが過去に販売した対象機器の引取り
●引き取った対象機器のリサイクル |
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| こんなときは・・・ |
| 買換えの予定がなく廃棄だけの場合で、「引越しでお店が遠方になってしまった」「お店が既に無くなっている」ときは、郵便局にてリサイクル料金を支払い、守谷市許可業者へ収集・運搬を依頼してください。 |
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| 許可業者名 |
電話番号 |
| (株)シイナクリーン |
0297-48-2336 |
| (有)梅木商会 |
0297-27-2322 |
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| ※収集運搬手数料は業者にお尋ねください。 |
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