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不用テレビの廃棄について
2011年(平成23年)7月24日までに今までのテレビ放送(地上アナログ放送)は終了します。それ以降は,アナログテレビをお使いの方は,そのままではテレビ放送(デジタル放送)を見ることができません。地上デジタルテレビ放送に移行されるに当たり,不用になるテレビが多くなることが予想されます。そこで,不用テレビの廃棄方法についてご案内いたします。
家電リサイクル法について(平成13年4月1日スタート)
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が平成13年からスタートし,家電製品の適正な処理と資源の有効利用を図るため,テレビを含む家電4品目については,リサイクルが義務付けられました。リサイクルするには,排出者が販売店へリサイクル料金を支払って処分するか,またはリサイクル券を購入し業者にて処分することが必要です。
リサイクル料金について
下記の料金は,目安です。(消費税別)
対象品目
区分
リサイクル料金
テレビ
(ブラウン管・液晶・プラズマ)
15型以下
1,700円
16型以上
2,700円
※ただし,メーカーによりリサイクル料金が異なる場合があります
不用テレビの廃棄方法について
買い替えのとき
新製品を購入する店へ引取りを依頼する(リサイクル料金,収集運搬料を支払う)
買い替え以外のとき
不用テレビを購入したお店へ引き取りを依頼する(リサイクル料金,収集運搬料を支払う)
郵便局で家電リサイクル券を購入して収集運搬許可業者へ依頼する(収集運搬料金は有料です)
リサイクル券を購入して廃棄する方法について
許可業者名
電話番号
株式会社シイナクリーン
0297-48-2336
有限会社梅木商会
0297-27-2322
収集運搬手数料は業者へお尋ねください
※排出者自ら,収集・運搬を希望される方は市役所生活環境課へお問い合わせください
※「用語解説」に表示される用語のリンクは,Weblio辞書のページへ移動します。
用語解説については,「
Weblio
」までお問い合わせください。
(問い合わせ先)
生活経済部生活環境課生活環境グループ
電話 0297-45-1111(代表) 内線147
メール
kankyou@city.moriya.ibaraki.jp
掲載日
平成22年9月30日
更新日
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