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児童扶養手当とは
児童扶養手当は,父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない子どもが養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け,子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※平成22年8月から父子家庭にも支給されるようになりました。

児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父親,母親,または父親,母親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

「児童」とは,18歳に達する日以後,最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし,心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は,20歳未満までとなります。なお,受給者,児童ともに国籍は問いません。
支給の対象となる児童
1 父母が婚姻を解消したあと,父母が一緒に生活していない児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が一定の障害の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が引き続き1年以上※遺棄している児童
6 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
7 母が婚姻によらないで生まれた児童
8 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※遺棄とは,連絡等がとれず児童の教育を放棄していること。

手当が支給されない場合
次のような場合には,手当を受ける資格がありません。
児童が次のような場合に該当するとき
1 日本国内に住所を有しないとき。
2 父または母が死亡による公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに,請求しないでまだ受けていない場合を含む。)。
3 父または母が遺族補償等を受けることができる場合またははこれらの給付を受けることができる受給資格者に養育されている場合で,この給付の事由発生日から6年を経過していないとき。
4 父または母(重度の障害)に支給される公的年金の加算の対象となっているとき。
5 児童福祉法上の里親に委託されているとき。
6 父または母と生計を同じくしているとき(父が一定の障害の状態にある場合を除く。)。
7 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に養育されているとき。
8 児童福祉施設に入所しているなど,受給資格者が養育していると認められないとき。
父または母,養育者が次のような場合に該当するとき
1 日本国内に住所を有しないとき。
2 老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに,請求しないでまだ受けていない場合を含む。)。
 なお,昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人については,平成15年3月31日において支給要件に該当した日から5年を経過した場合には,正当な理由があるときを除き認定の請求ができません。(父子家庭を除く。)

児童扶養手当を受ける手続
新規申請の場合
認定請求には次表のものが必要となります。
※手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので,児童福祉課までお問い合わせください。
書類名 記載方法及び取得内容 取得機関及び部署
児童扶養手当認定請求書 各自記入
※用紙は児童福祉課にあります。
 
公的年金調書 各自記入
※用紙は児童福祉課にあります。
 
請求者名義の通帳 請求者名義の預金通帳を持参。
戸籍謄本 請求者と対象児童の記載があるもの。
(親権は問わないが,死亡日・離婚日等が記載してあるもの)請求者と対象児童が別戸籍の場合は各1通ずつ必要。
※守谷市に本籍がある方で,死亡日・離婚日・対象児童の父,母が確認できる戸籍であれば,児童福祉課窓口で申し出てください。
本籍地の市区町村役所(場)
児童手当用所得証明書 その年の1月1日現在守谷市に住民登録がない請求者,同居者のみ添付。
※児童手当用所得証明書がない場合は課税証明書(非課税証明書)。
その年の1月1日現在住所地の市区町村役所(場)
印鑑   各自用意

児童扶養手当の支払日
手当は,認定請求した日の属する月の翌月分から支給され,年3回支払月の前月までの分が支払われます。
※支払日が,土・日曜日又は休日のときは,繰り上げて支給されます。
支払日 支給対象月
 4月11日 12月分から3月分
 8月11日 4月分から7月分
12月11日 8月分から11月分

児童扶養手当の額
平成24年4月から手当額が改定となりました。

全部支給

対象児童数 全部支給
1人 月額 41,430円
2人 月額 46,430円
3人 月額 49,430円
※4人目以降は,3,000円ずつ加算されます。

一部支給
就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう,手当額を41,420円(月額)から9,780円(月額)まできめ細かく設定。
※総収入が181万円までは手当を全部支給(月額41,430円,年額約51万円)
※総収入が181万円以上の場合には,就労等の収入が1万円増えるごとに総収入が8,000円弱程度増加するよう,手当額を41,420円から9,780円まできめ細かく設定。

手当額の算式
(扶養親族1人の場合)
手当額=41,420円-(所得額-57万)×0.0182890
               10円未満を四捨五入

注意点
  1. 扶養親族0人の場合には,上記の57万円は38万円を差し引いた19万円に,扶養親族2人の場合には,上記の57万円は38万円を加えた95万円になります。それ以上の場合には扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算します。
  2. 老人控除対象配偶者,老人扶養親族,特定扶養親族がいる場合には,57万円に下記の(注)に記載した場合に応じた額を加算すること(例えば,老人扶養親族1人,特定扶養親族1人の場合は82万円になります。)。
  3. 対象児童が2人の場合は,5,000円が加算されます。3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
所得制限限度額に加算されるもの
  1. 受給資格者本人
    老人控除対象配偶者,老人扶養親族がある場合 10万円(1人あたり)
    特定扶養親族がある場合 15万円(1人あたり)
  2. 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者
    老人扶養親族がある場合 6万円(1人あたり。ただし,扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は,1人を除く。)
所得の制限
受給資格者,その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは,その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

所得制限限度額

扶養
親族数

本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給 所得額
所得額 所得額
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円

所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額−次表の諸控除−8万円(社会保険料等相当額)
諸控除の額
寡婦控除(一般) 270,000円
障害者控除,勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除,医療費控除等 地方税法で控除された額
※受給資格者が母の場合は,寡婦控除については控除しない。

所得制限限度額に加算されるもの
  1. 受給資格者本人
    老人控除対象配偶者,老人扶養親族がある場合 10万円(1人あたり)
    特定扶養親族がある場合 15万円(1人あたり)
  2. 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者
    老人扶養親族がある場合 6万円(1人あたり。ただし,扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は,1人を除く。)
認定後の届出義務
認定を受けた方は,次のような届出義務がありますので,事由が生じたときは,すみやかに市町村の窓口に届け出てください。

届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月1日から8月31日(全ての受給者)
※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届を出してください。
現況届
(この届を出さないと8月以降の手当がうけられなくなります。また,2年間この届を出さないと資格を失います。)
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書
(請求した翌月から手当額が増額されます。)
対象児童が減ったとき 手当額改定届
(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお,過払いがあるときは返納することになります。)
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由が発生した翌月から変更になるます。)
受給資格を喪失したとき
(次表1から8に該当)
資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお,過払いがあるときは返納することになります。)
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
(戸籍法の届け出義務者が14日以内に届け出てください。)
手当証書をなくしたとき 証書亡失届
手当証書を破損したり,汚したとき 証書再交付申請書
氏名・住所・支払郵便局・支払金融機関・印鑑が変わったとき 氏名・住所・支払郵便局・支払金融機関・印鑑変更届
(届が遅れたり,しなかった場合,手当の支払が遅くなることがあります。)

ご注意を!!
次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますので,必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合,その期間の手当を全額返還していただくことになりますので,御注意ください。
1 婚姻の届出をしたとき。
2 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(男性または女性と同居または,同居がなくとも,ひんぱんな訪問があり,かつ生活費の援助がある場合)になったとき。
3 あなたや児童が,年金(国民年金,,厚生年金など)を受けることができるようになったとき。
4 児童が,父または母が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき。
5 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき。)。
6 児童が,児童福祉施設に入所したり,転出などにより,あなたが監護又は養育しなくなったとき。
7 遺棄,拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話,手紙など連絡があった場合を含む。)。
8 その他支給要件に該当しなくなったとき。

手当証書
証書は,手当の受給資格を証する書類ですから,受領後大切に保管してください。証書を他人に譲り渡したり,質に入れたりすることはできません。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。


母子家庭のための制度
母子福祉資金の貸付
母子・寡婦福祉資金の貸付制度は,母子家庭を対象とした無利子(一部有利子)の融資制度があります。貸付する資金の種類は,修学資金,就学支度資金,技能習得資金,修業資金,就職支度資金,医療介護資金,生活資金,住宅資金,転宅資金,結婚資金,事業開始資金,事業継続資金です。

※この資金の貸付にあたっては,資金の必要性や返済についての審査があります。
  • 償還の方法は,年賦,半年賦,月賦のいずれかの元利均等償還です。
  • 資金の償還にあたり滞納があった場合,元利金につき年10.75%の違約金が徴収されます。
  • 融資を受けたいときは,事前調査など所要の手続きが伴いますので,申請者が直接相談してください。
  
(問い合わせ先)
児童福祉課 子育て応援グループ
電話 0297-45-1111(代表)
メール j.fukushi@city.moriya.ibaraki.jp
更新日 平成24年5月7日
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