| 景観まちづくり |

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「景観法」及び「守谷市景観法の施行等に関する条例」に基づく手続きについて
平成19年4月1日より,一定の要件に該当する建築行為等については,「景観法」及び「守谷市景観法の施行等に関する条例」に基づく手続きが必要となります。
建築物等の設計の際には,景観法第8条第1項に基づく「守谷市景観計画」に示す方針や行為の制限により行う必要がありますので,事前にご相談ください。
【条例・規則】
景観法に基づき,所要の基準等を条例に盛り込み,施策の実効性を高めます。
【景観計画】
「守谷市景観計画」は,景観形成のための基本となる計画であり,景観法第8条第1項に基づく計画です。
この景観計画により,本市における良好な景観の形成を図り,個性的で魅力あふれる景観形成を推進します。
守谷市全域を景観計画の区域と定め,良好な景観の形成に関する方針,形態や色彩などの行為の制限に関する事項などを定めています。
「景観法」の施行
「景観法」は,都市や農山漁村等における良好な景観の形成を促進し,美しい風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする,我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。(
平成16年6月18日公布,同年12月17日一部施行,平成17年6月1日全面施行)
「景観行政団体」への移行
景観法に基づく景観行政団体になることについて,茨城県の同意を得て,平成17年8月24日に「景観行政団体」となりました。
「景観行政団体」とは 「景観行政団体」は,景観法に基づいて景観行政を担う主体です。
都道府県と政令都市,中核市は自動的に,その他の市町村は,都道府県の同意を得て「景観行政団体」になることができます。
「景観行政団体」になると,景観法の仕組みや支援措置等を活用して,地域の特性に応じたきめ細かな規制や誘導方策に取り組むことができます。
「景観行政団体」となる目的
景観法は,地方自治体の景観への取り組みを踏まえて,良好な景観の形成を行うための仕組みや支援を創設し,法に基づいた施策を実施することで,景観行政をさらに推進することができるように措置されています。
このようなことから,守谷市も法制定を契機に「景観行政団体」となり,景観行政に取り組む姿勢を明らかにするとともに,景観条例の制定,景観計画の策定により,一層の景観行政を推進していくことを目的としています。
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(問い合わせ先)
都市整備部都市計画課
電話0297-45-1111(代表)
メール toshikei@city.moriya.ibaraki.jp |
| 更新日 平成21年6月1日 |
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