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地方公共団体が教育に関する事務を行う場合,政治的に中立であること,教育行政の安定が確保されていることが要求されます。そのため地方公共団体には,その長から独立した行政委員会として教育委員会が設置されています。教育についての基本的な方針・施策はこの委員会の合議で決めています。教育委員会の会議は,原則として毎月25日に開催しています。
教育委員会の行う具体的な事務の内容は法律で定められています。公立学校や図書館などの教育機関の設置や管理,学校の組織編成,教育課程,学習指導,教科書や教材,教職員等に関する事務を取り扱うとともに,社会教育,スポーツ,文化財等に関する事務等を管理し執行します。 |
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| 根拠法令 |
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地方自治法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
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| 教育委員 |
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教育委員は人格が高潔で,教育,学術及び文化に関して識見を有する者のうちから市長が議会の同意を得て任命します。 定数は5名で任期は4年です。また,再任が認められています。 |
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| 委員長 |
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教育委員の中から選ばれます。任期は1年ですが,再任が認められています。 |
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| 教育長 |
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教育委員の中から教育委員会が任命します。 教育委員会の指揮監督のもとに,教育委員会の行う事務を具体的に執行します。 教育委員会に出席し,教育行政の専門家として議事について助言します。 |
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| 教育委員会事務局 |
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教育委員会の行う事務を処理するため,教育長の指揮監督のもとに事務局が置かれます。 |