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違う区域の小中学校に通わなければならない
 事情により,市内での住所変更をした場合や特別な事情がある場合には,申し立てにより通学区域を変更することができます。だたし,この申し立てについてはすべてが認められるというわけではありませんので,ご注意ください。
総合窓口課で住民票の異動を行います。

  1. 学校教育課の窓口で「就学校変更申立書」に必要事項を記入し提出します。

 就学校変更申立書をダウンロードする(ワード文書 25KB)

2. 下の表にしたがって,教育委員会で協議されます。
  守谷市立小中学校の就学指定校の変更に関する取扱要綱抜粋
    別表 就学校変更基準(第5条関係)
変更要件 書類 期間
1 転居の場合(学年途中) 申立書 適当と認められる期間
2 1年以内に予定する転居予定地の学校への学年,学期当初からの転校を希望する場合 ・申立書
・転居予定を確認できる書類(土地・建物売買契約書等)
適当と認められる期間
3 1年以内に予定する住宅の建て替え等による一時的な転居 ・申立書
・一時的な転居を確認できる書類(賃貸契約書等)
適当と認められる期間
4 公共事業による移転等 申立書 申出期間まで
5 災害等による一時的な転居 申立書 適当と認められる期間
6 父母の勤務場所や自営業地等の指定校に就学を希望する場合 ・申立書
・父母の就労証明書または自営地の証明できるもの
学年末まで
7 父母の就労により養育する祖父母宅等の住所地指定校に就学を希望する場合 ・申立書
・父母の就労証明書
学年末まで
8 実際の生活拠点のある住所地指定校への就学 ・申立書
・居住を証明できる書類
学年末まで
9 住民登録以外の学区の町内会に加入するなど希望学区の地区活動に密接な関係にある場合 ・申立書
・町内会の加入証明等
申出期間まで
10 指定校に対応する特別支援学級が無い場合や心身上の理由による就学への配慮が必要な場合 申立書 申出期間まで
11 いじめ・不登校の解消のために転校を希望する場合 申立書 申出期間まで
12 学校区の変更前指定校への就学 申立書 申出期間まで
13 学校区の変更に伴い指定校が別になってしまった兄弟姉妹が就学する学校への就学 申立書 申出期間まで
14 指定校である中学校に希望する部活動が無い,または大会に参加できる状況に無い場合の希望する部のある隣接する学区の中学への転校 ・申立書
・入部希望届け
適当と認められる期間
15 児童生徒の保護を要すると思われる逃避等の場合 申立書 適当と認められる期間
16 その他教育委員会が妥当と認める場合 申立書 適当と認められる期間
注意1 記に定めるほか書類のほか必要に応じ,証明するものの提示,提出を求める場合がある。
注意2 区域外就学については,変更要件の9,10,12,13,14については,適用しない。
なお,上記の変更用件9から13については住民票の異動とは関係ありません。

3. 就学校変更の可否について現在通学している学校を通して通知します。


※「用語解説」に表示される用語のリンクは,Weblio辞書のページへ移動します。
用語解説については,「Weblio」までお問い合わせください。


(問い合わせ先)
守谷市教育委員会 学校教育課
電話 0297-45-2195(直通)
ファックス 0297-45-5703
メール gakkou@city.moriya.ibaraki.jp
掲載日 平成23年2月25日 更新日 平成23年2月25日
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