第二次守谷市国土利用計画
更新日:2015年11月5日
守谷市では、平成24年3月に策定した第二次守谷市総合計画において、市域全体の長期的な土地利用方針を掲げ、これを第二次守谷市国土利用計画(計画期間 平成24~33年度)と位置づけています。
国土利用計画とは
国土利用計画とは、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に示された国土利用の基本理念に即し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって均衡と調和のとれた国土の利用を確保するために策定する、土地利用に関する最も基本的な計画であり、全国計画、都道府県計画、市町村計画で構成されています。
守谷市国土利用計画は、法第8条の規定に基づき、茨城県国土利用計画を基本とし、市の総合計画に定めた基本構想に即した内容となっており、市の土地利用に関する諸計画の基本となっています。
国土利用計画の内容
国土利用計画では、国土利用計画法施行令(昭和 49年政令第387号)第1条により、下表のとおり3つの事項を定めることになっています。市ではそれぞれの内容を、第二次守谷市総合計画の「土地利用(第3章)」で示すとともに、ここで示した土地利用構想を展開させる実現化計画として都市計画マスタープランを位置づけています。
定めるべき事項 | 市の位置づけ |
---|---|
国土の利用に関する基本構想 | 総合計画 |
国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別概要 | 総合計画 都市計画マスタープラン |
これらを達成するために必要な措置の概要 | 都市計画マスタープラン |
第二次守谷市国土利用計画
- 土地利用に関する基本構想
- 土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標
- 土地利用構想を達成するために必要な措置と地域別の概要
資料編
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〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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