行政手続条例

更新日 令和6年1月23日

目的

許認可等の申請についての処理期間や、不利益処分などの行政手続については、これまでは個別の条例等に委ねられ、制度として不備不統一が見られました。

そこで、この条例では、これらの不備不統一を是正し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることによって市民の権利利益を保護するために、行政手続に関して共通する事項を定めています。

この条例により市では、例えば、申請に対する処分については、申請に関する審査基準を定めて公表することが必要になり、また、不利益処分については、処分を行う前に必ず相手方に意見陳述の機会を保証することになります。

効果

  1. 許認可等の審査基準が、定められ公にされることにより、行政運営の透明性が向上するとともに、許可、不許可についての予見可能性が高まり、また行政側の恣意的な取扱いの防止に役立つと考えられます。
  2. 標準処理期間を設けることにより、申請者にとって処理の目安が明らかになり、併せて行政側の処理の迅速化を促進することにつながります。
  3. 申請を受け付けない、行政指導を行うことにより審査にはいることが遅れるといったことが抑制されます。
  4. 申請を許可しない処分や不利益処分については、その理由が示されることになるので、行政運営の透明性が向上するとともに、争訟になった場合にも争点が明らかになります。
  5. 不利益処分に関しては、これを行おうとする場合、原則として一定の方式(聴聞または弁明)で相手方の言い分を聞くことになるので、条例ごとのばらつきが統一され、市民にとって分かりやすい仕組みになるとともに、市民の権利利益の保護に寄与することになると考えられます。
  6. 行政指導については、趣旨、内容、責任者を明確にすること、相手方の求めに応じて書面を交付すること等により、その明確性、透明性が向上することになります。

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