都市計画提案制度

更新日 令和6年1月23日

平成14年の都市計画法(昭和643年法律第100号)改正により、都市計画提案制度(法第21条の2)という新たな仕組みが創設され、平成15年1月1日から施行されています。
都市計画提案制度は、土地所有者等が、地域の合意等一定の条件を満たした上で、都市計画について、その案を提案できる制度です。

市に提案できる都市計画

市が定める都市計画となります。
ただし、都市計画法第18条の2の規定に基づく、市の都市計画に関する基本的な方針を除きます。

計画提案できる者

  1. 土地の所有者、借地権者
  2. まちづくりNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項)
  3. 営利を目的としない公益法人(民法代34条の法人その他の営利を目的としない法人)
  4. 独立行政法人都市再生機構
  5. 地方住宅供給公社
  6. 一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす団体(都市計画法施行規則第13条の3)

計画提案の要件

  1. 0.5ヘクタール以上のまとまった区域
  2. 都市計画に関する基準に適合
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)

事前相談

  1. 計画提案にあたって、事前相談票(様式第1号)を提出してください。
  2. 内容、提出書類、要件等確認を行います。

計画提案の提出書類

  • 提案書(様式第2号)
  • 都市計画の素案(区域を示す図面等)(様式第3号)
  • 土地所有者等の同意書等(様式第4号~様式第7号)
  • その他必要な書類(様式第8号~様式第10号)

計画提案の事前相談及び提出先

守谷市役所 都市計画課 市街地計画グループ(市役所2階)

都市計画の素案

市長は、守谷市都市計画提案等検討委員会で検討し、都市計画の決定(変更)する必要があるか否かを判断します。

必要があると判断した場合

  1. 計画決定者に通知
  2. 都市計画の案を作成
  3. 都市計画手続き(公告・縦覧)
  4. 都市計画審議会の開催
  5. 都市計画決定(変更)の告示
  6. 計画提案者に通知

不要と判断した場合

  1. 計画提案者に通知(守谷市都市計画審議会開催の3週間前まで)
  2. 計画提案者は、意見書を提出することができる(審議会開催の10日前まで)
  3. 意見書の提出があった場合、守谷市都市計画審議会に報告

申請書等

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。