寄附禁止のルール
更新日 令和6年1月23日
政治家の寄附は禁止されています。
また、有権者が求めることも禁止です。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
みんなですすめよう!「三無い運動」
- 政治家は有権者に寄附を 贈らない
- 有権者は政治家に寄附を 求めない
- 政治家から有権者への寄附は 受取らない
政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除き全て罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚式・披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
なお、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも、罰則をもって禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体(後援会など)が、花輪・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、処罰されます。
年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより有料の広告を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
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