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●上下水道の使用を開始・中止する時 |
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上下水道の開始
アパート・マンション等に入居する場合,又は一時中止となっている建物の上下水道を使い始める場合は,3,4日前までに上下水道事務所へご連絡ください。
※ 開始のご連絡の前に,蛇口,トイレ,給湯器水抜き栓等すべての水栓が止水状態であることをご確認ください。賃貸の場合は,管理会社又は大家さんに確認しておいてください。
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上下水道の使用中止
引越しされる場合,又は長期間不在で水道をしばらく使用しない場合は,3,4日前までに上下水道事務所へご連絡ください。
※ 長期不在などにより,しばらく上下水道を使わない場合でも,お届けがないと基本料金がかかります。
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受付時間は平日の8時30分から17時15分です。 |
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●使用者・所有者,請求先変更 |
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水栓所在地の売買や相続,又は世帯主の変更などにより,使用者・所有者が変更になる場合や,料金の請求先を変更する場合には,上下水道事務所へご連絡ください。
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受付時間は平日の8時30分から17時15分です。 |
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●口座振替の新規申込・変更 |
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新規申込・変更
上下水道料金の口座振替の新規申込,変更手続きは,通帳,印鑑,検針のお知らせ又は上下水道料金の領収書をご持参のうえ,取扱金融機関又は郵便局で行ってください。
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●口座振替の継続・中止 |
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継続・中止
上下水道料金を口座振替でお支払いをされていて市内転居された時,引き続き同じ口座からの振替が,ご連絡のみでできます。希望される場合は,上下水道事務所にご連絡ください。
また,口座振替を中止される場合も,上下水道事務所にご連絡ください。
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●クレジットカードでのお支払い |
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上下水道料金のクレジットカード払いをご希望の場合は,インターネットの専用サイトで,お客様が直接,利用申込手続きをする必要があります。
ご利用方法はこちら
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●宅内給排水設備の工事・管理について |
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守谷市指定の工事店が,お客様から委任を受け申請,工事を行います。つまりや水漏れ,異臭を感じたときは速やかに工事を行った指定工事店にご連絡ください。 |
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●水道水以外の水(井戸水)での下水道使用者の使用料減免について |
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井戸水で下水道を使用しているとき(水道水との併用含む)は,使用料算定に,世帯人数による認定水量(1人6立方メートル/月)を用いています。世帯員が,旅行や入院等での不在(出発日又は入院日及び帰着日又は退院日の両日を除く)又は住民登録地とは別所に居住している理由により,下水道を使わなかった場合や使っていない場合は,申請(不在を証明できる書類添付)することで,下水道使用料を減免(還付)することができます。
減免するための汚水排除量(減免水量)は,1人,0.2立方メートル/日(認定水量1人6立方メートル/月)で計算し,月ごとに合計した減免水量1立方メートル以上になるときが対象(1立方メートル未満は切り捨て)です。
なお,減免対象は,申請日の1年前までが対象です。
下水道使用料計算例 (平成21年12月現在単価による)
(条件)4人世帯,2か月当たりの場合
汚水排除量
6立方メートル/人×4人×2か月=48立方メートル(1か月24立方メートル)
下水道使用料
基本料金 525円 A
従量料金
73.5円/立方メートル×10立方メートル=735円 B
136.5円/立方メートル×10立方メートル=1,365円 C
147円/立方メートル×4立方メートル=588円 D
計(A,B,C,D)3,213円/1か月 E
E×2=6,426円/2か月
減免例1(3泊4日の旅行を4人でした場合)
0.2立方メートル×(4日-2日)×4人=1.6立方メートル(減免水量有)
減免できる下水道使用料は,1立方メートル×147円=147円です。
減免対象外例(3泊4日の旅行を2人でした場合)
0.2立方メートル×(4日-2日)×2人=0.8立方メートル(減免水量なし)
減免例2(1か月に,上記旅行を2回した場合)
0.2立方メートル×(4日-2日)×2人×2回=1.6立方メートル(減免水量有)
減免できる下水道使用料は,1立方メートル×147円=147円です。
●減免申請書の必要な方,ご不明なことがある方は,上下水道事務所(電話48-1842)までお問い合わせください。
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●その他各種手続き |
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次のような場合には,上下水道事務所へご連絡ください。
□ 家の増改築でメーターの位置,蛇口の数が変わるとき
□ 家の解体をするとき
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受付時間は平日の8時30分から17時15分です。 |
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