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上下水道使用者の皆さんへ
検針にご協力を
水道メーターの検針は,2か月ごと(偶数月)に行っています。検針が正しくスムーズにできるようご協力をお願いします。
- メーターボックスの上には物,車などを置かない
- メーターボックス内はきれいにし,水や泥が入らないようにする
- 増改築などで水道メーターが室内や床下になる場合は,検針しやすい場所に移設する必要があります。守谷市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。(移設費は使用者負担となります)
- 犬は,水道メーターから離れた場所につなぐ
宅内漏水の確認方法と修理
配管の老朽化や凍結などの原因により地中や床下で漏水することがあります生活が普段と変わらないのに水量が増えている…。このような場合は,メーター以降の配管などで漏水しているおそれがあります。次の方法で確認してみてください。
水がメーターを通過するとパイロットが回る仕組みになっています。
- 宅内の蛇口(屋内,屋外,給湯も含む)を全て止めます。
- 水道メーターのふたを開け,パイロット(銀色の星形)が回っているか確認します。(漏水量により微動のときがあります。ご注意ください。)
- 回っていれば,メーター以降で漏水している疑いがあります。
漏水は,料金に大きく影響します。お早めに守谷市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。なお,水道メーター先から蛇口までの修理にかかる費用は使用者の負担となります。(修理依頼の前に見積書のご確認を。)
水道メーター以降の配管等の管理は,使用者の皆さんです。日頃から漏水等の確認をお願いします。
宅内の水道工事は,守谷市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
外水栓を増設する,井戸水から水道に切り替えるなど,宅内の水道工事をする場合は,守谷市指定給水装置工事事業者へ必ず依頼してください。
家屋等の増設やウッドデッキ等の設置をする際は,止水栓,水道メーターの位置を確認し,止水栓等が隠れないようにしてください。また,宅内を盛土する場合で止水栓等が盛土範囲にあるときは,かさ上げが必要です。
いずれも施工範囲に止水栓等がある場合は,施工前に指定給水装置工事事業者にご相談ください。 |
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水道水以外の水で下水道を使用している方へ
連絡,届出はお済みですか もう一度確認を!
下水道の汚水排水量は,水道水のみを使用しているときは,水道の使用水量となります。
水道水以外の水(井戸水)を使用しているとき(水道水併用を含む。)は,1人につき1か月6立方メートル (水道水併用のときは,上記により算出した水量と 水道使用水量とを比べ,どちらか多い方の水量)
として,使用料を計算し徴収しています。
次のような場合は,必ず届出ください。次の3,4番については,連絡のうえ,届出することで減量ができます。
- 井戸水の使用を開始・中止したとき
- 世帯人員の異動があったとき (転入・転出・出生・死亡・一時滞在・世帯員が敷地内に新居を構え別に下水道使用者となったときなど)
- 長期不在のとき(入院・入所・旅行等)
- 住所の登録地以外に住んでいるときなど(学生・単身赴任等)
宅内の排水設備工事は,守谷市指定排水設備工事事業者に依頼してください。
公共下水道使用で,排水設備の新設,改造,増設等の工事をするときは,守谷市指定排水設備工事事業者へ依頼してください。 |
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宅内下水桝の定期的なご確認を
ご家庭の敷地に埋設されている下水桝は,下水管の合流部や曲がり部及び最終桝(公共汚水桝)まで通常12メートル以内の間隔にあります。桝には,円形の塩ビ製やコンクリート製の蓋があります。定期的に蓋を開け,内部の状況をご確認ください。木の根が入り込んでいたり,下水の油分等が下水管を閉塞している場合は,管を傷めないように注意し閉塞物を取り除く必要があります。放置すると下水が流れなくなることがあります。ご注意ください。
なお,敷地内の最終桝(公共汚水桝)内で閉塞があると思われる場合やご不明な場合は,上下水道事務所(電話48-1842)へご連絡ください。
下水管の閉塞や破損の原因となる生ゴミ,油,布,揮発油などは,絶対に流 さないでください。
 
マンホール内部:下水の通り道のふちに油脂等が付着(写真左)
マンホール内部:清掃後(写真右)
油脂類が下水本管に流れるとそれが付着して管を閉塞してしまうことがあります。下水が流れなくなり,たくさんの家庭に迷惑をかけることになりますので,油脂類は流さないでください。油脂類を多く扱う店舗等には,これらを取り除く設備の設置が必要です。この設備は,設置されていてもきちんと清掃等をしないと本来の機能が維持できません。適正な維持管理をお願いします。
故障した下水中継ポンプの内部
下水を浄化センターまで流すための中継ポンプに,布が絡まりポンプが故障した時の写真です。布や下着,ビニール,枝などの異物は,下水管を閉塞したり,下水処理設備の故障原因となり,たくさんの家庭に迷惑をかけることになりますので,下水に流さないでください。
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上下水道関係の業者が訪問した時は,よく確認を!
最近市内で,「上下水道の点検に参りました。」と訪問があったが上下水道事務所が行っているものでしょうか?との問合せがありました。
また,近隣市では,「市の水道です」と訪問した者が,「メーターの具合がおかしいので調べたい」,「漏水がある修理が必要」などと言い,作業を行い,高額な工事代金を請求されるという被害も起こっています。
上下水道事務所では,ご家庭の上下水道設備に関して,使用者が費用請求されるような点検や物品販売,工事などを,職員が直接行ったり業者に依頼したりすることはありません。
「市職員ですが…」とか「市上下水道事務所からの依頼で・・・」とか「上下水道の点検で・・・」などと,上下水道設備関係の点検や物品販売等を行おうとする者が訪問した際は,業者名,目的,費用負担などをよく確認し対応をしてください。
不審に思われる時は,訪問業者名,訪問者氏名,連絡先などをご確認いただき,上下水道事務所(電話48-1842)へお問合せください。
なお,ご家庭で,漏水修理などを市指定の工事店に依頼する時も,事前に施工内容や見積金額等をよく確認してください。 |
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