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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の違いは?

更新日:2015年2月10日

児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため中学校修了前までの児童を養育している人に支払われます。

児童扶養手当

母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために支給される手当です。満18歳になる年の年度末まで(障がいをもっている場合は20歳の誕生日の前日まで)の児童を監護している人が支給対象です。所得制限や受給年数による支給停止があります。

特別児童扶養手当

身体、知的又は精神に障害のある20歳未満の子どもを養育する保護者に対する手当てとして支払われます。

お問い合わせ

こども未来部のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

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