保護者が育児休業を取得する場合(兄・姉の入所)について
更新日:2013年2月1日
既に入所している児童の弟や妹の出産に伴い、保護者が育児休業を取得する場合、弟や妹の出生時点において、既に入所している児童が0から2歳児クラスである場合には、弟や妹が2歳になるまでの期間入所継続が可能です。
また、弟や妹の出生時点において、既に入所している児童が3から5歳児クラスである場合には、残りの在所(園)期間が短いため、就学前まで入所継続が可能です。
詳しくは下記をご確認ください。

更新日:2013年2月1日
既に入所している児童の弟や妹の出産に伴い、保護者が育児休業を取得する場合、弟や妹の出生時点において、既に入所している児童が0から2歳児クラスである場合には、弟や妹が2歳になるまでの期間入所継続が可能です。
また、弟や妹の出生時点において、既に入所している児童が3から5歳児クラスである場合には、残りの在所(園)期間が短いため、就学前まで入所継続が可能です。
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