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水道メーターの口径を変更する場合にはどうしたらよいですか?

更新日:2022年10月12日

水道メーターの口径変更をする場合には、上下水道事務所への変更申請が必要となります。

工事は守谷市指定給水装置工事事業者に依頼し、その業者が申請・認可の手続きをおこなった後、口径変更工事を行なってください。

なお、工事費とは別途に上下水道事務所への申請費用が必要となります。

また、口径を増径変更する場合には増径分の分担金が必要となります(例えば、20ミリメートルから25ミリメートルに増径変更した場合は、増径分の分担金の差額が必要となります。また、20ミリメートルから13ミリメートルに減径変更した場合は、分担金は戻りません。口径の権利は残ります。)

注記:メーターを13ミリメートルから20ミリメートルに口径変更する場合は、13ミリメートルと20ミリメートルの分担金額が同額のため、差額は生じません。

お問い合わせ

上下水道事務所
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1
電話:0297-48-1842
ファクス:0297-48-6087

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