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休暇はどのようになりますか?

更新日:2019年11月25日

年次有給休暇は、勤務日数に応じて、次の表の日数が付与されます。

有給休暇の日数
1週間の
勤務日数
5日以上 4日 3日 2日 1日
1年間の
勤務日数
217日以上 169日から
216日まで
121日から
168日まで
 73日から
120日まで
48日から
72日まで
任用期間 初年度 10日 7日 5日 3日 1日
2年度 11日 8日 6日 4日 2日
3年度 12日 9日 6日 4日 2日
4年度 14日 10日 8日 5日 2日
5年度 16日 12日 9日 6日 3日
6年度 18日 13日 10日 6日 3日
7年度 20日 15日 11日 7日 3日

備考:1週間の勤務時間が29時間以上の場合は、1週間の勤務日数が4日以下であっても「5日以上」と同じ日数が付与されます。

その他、忌引休暇、夏季休暇(週3日以上勤務のかたのみ)などの特別休暇が付与されます。

お問い合わせ

総務部総務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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