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任命権者(市長または教育長)が変わった場合、期末手当にかかる在職期間や年次有給休暇の取扱いはどのようになるのですか?

更新日:2022年12月31日

  • 任命権者が異なる場合には、期末手当にかかる在職期間として通算できません。したがって、4月から異なる任命権者に採用された場合、6月の期末手当は0.345月分となります。
  • 年次有給休暇は、前年度と任命権者が異なる場合であっても、翌年度への繰り越しは可能です。

お問い合わせ

総務部総務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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