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生産緑地地区の指定は解除できますか?

更新日:2022年5月17日

原則として、生産緑地地区の指定は解除できません。

しかし、生産緑地地区の買取りの申出を行い、市等が買い取らない場合には、申出日から3か月経過後に行為の制限が解除されます。生産緑地地区の買取りの申出は、次の条件に該当した場合、所定の書式を用い、必要な書類を添えて行うことができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地地区の指定を選択しなかった場合(注釈1)
  2. 主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合

(注釈1)守谷市が当初、生産緑地地区を指定したのは、市制施行後の平成14年12月20日です。

生産緑地買取り申出についての詳細は、「生産緑地地区の買取りの申出について」をご確認ください。

生産緑地地区の概要

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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