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均等割の税率区分で使用される従業者数には、アルバイト・パートタイマー・日雇者も含まれますか?

更新日:2022年8月18日

アルバイト等も従業者数に含まれます。

ただし、アルバイト等の数は、均等割の従業者数に限り、以下の方法で定した数の合計数として取り扱っても差し支えないとされています。

原則として、算定期日の末日を含む直前の1か月のアルバイト等の総勤務時間を170で除して得た数値です。

パターン別計算方法

算定期日の末日が月の途中である場合

(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)÷170×(算定期間の末日の属する月の日数)÷(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までの日数)

算定期間の開始の日または事務所等が新設された日がその算定期間の末日の属する月の途中である場合

(算定期間の開始の日または事務所等が新設された日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)÷170×(算定期間の末日の属する月の日数)÷(算定期間の開始の日または事務所等が新設された日から算定期間の末日までの日数)

上記の方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定し、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値の2倍を超えている場合

(その算定期間に属する各月の末日現在における上記の方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数)÷(その算定期間の月数)

この時、暦によって計算した結果が、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。

(注意)

なお、上記の算定した結果、従業数が1人に満たない端数が生じたときは、切り捨てず1人としてください。

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総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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