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法人の設立時、守谷市にある代表者宅を登記上の本店としましたが、実際はA市で営業活動をしています。守谷市では課税されるのでしょうか?

更新日:2022年8月18日

継続的な事業を行っている事務所等ではないため、法人税割も均等割も課税されません。

法人異動届出を、守谷市とA市に提出してください。

守谷市の届出に、登記上の本店であることを記入していただければ、登記のみの法人として台帳登録されます。

なお、守谷市ではeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用し、インターネットによる受付も行っています。

法人市民税

市税のしおり

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お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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