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法人市民税の減免とは?

更新日:2022年8月18日

次に該当する法人で収益事業を行っていない場合、法人市民税の減免を行っています。

確定申告の申告納付期限の7日前までに、必要書類を提出してください(市税のしおりを参照してください)。

収益事業を行わない場合に減免を受けることができる法人

  • 公益社団法人または公益財団法人
  • 管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党または政治団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

法人市民税

市税のしおり

申請書等ダウンロードサービス「法人市民税」

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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