免除・納付猶予・学生納付特例期間分の保険料を支払いたいのですが?
更新日:2013年2月1日
10年以内であればさかのぼって納める(追納)ことができます。国民年金保険料追納申込書は市役所にも用意してあります。追納する場合、承認された年度から2年を経過した分については、当時の額に加算額が上乗せになります。経過期間が長いほど加算額が高くなりますので、ご注意ください。

更新日:2013年2月1日
10年以内であればさかのぼって納める(追納)ことができます。国民年金保険料追納申込書は市役所にも用意してあります。追納する場合、承認された年度から2年を経過した分については、当時の額に加算額が上乗せになります。経過期間が長いほど加算額が高くなりますので、ご注意ください。